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介護保険適用除外施設について

最終更新日:

介護保険第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険適用除外施設に入所した場合、又は、介護保険適用除外施設入所中の者が65歳に到達した場合は介護保険被保険者には該当しません。

そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、次の「介護保険適用除外施設 入所・退所連絡票」の提出が必要になります。 

※1 介護保険適用除外施設は次のとおりです。 

 

【根拠法令:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項】

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者 

 

【根拠法令:介護保険法施行規則第170条第2項】

(1) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
(2) 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(4) 国立ハンセン病療養所等
(5) 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
(6) 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
(7) 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
(8) 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)

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