小動物(犬・猫等)の死骸を見つけたとき 最終更新日:2021年4月1日 印刷 ▼飼い主のわからない小動物の場合〇【私有地や私道で発見した場合】土地の所有者、管理者で処理してください。 所有者および管理者が、環境センターにダンボールなどの燃える箱やビニール袋など(「60cm×40cm×40cm」以下の大きさ)に入れて直接持ち込んでください。〇【所有者等が処理ができない場合】 上記のような処理ができない場合は、有料の業者を紹介します(当日の対応ができない場合があります)。〇【公道や公有地で発見した場合】それぞれの管理者にお知らせください。日曜日や祝祭日には、対応できない場合があります。▼自分のペット(飼い犬・飼い猫など)の場合 市では、動物用の火葬施設は運営していません。 以下の「ペット霊園について」を参照してください。関連情報ペット霊園について