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山鹿市過疎地域持続的発展計画の策定について

最終更新日:

 「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新法)が施行されました。

 旧法において、市全域が「みなし過疎」(合併前の旧鹿北町、旧菊鹿町、旧鹿央町が過疎地域の指定を受けていたため、合併後、市全域を過疎地域とみなす特例)の指定を受けており、新法においても引き続き、「みなし過疎」の指定を受けることとなりました。

 この度、本市の持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるために、新法に基づく「山鹿市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、同法第8条の規定に基づき、以下のとおり公表いたします。

 なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に、過疎対策事業債(地方債)をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、本市の持続的発展に向けた取組を推進することとしております。

  山鹿市過疎地域持続的発展計画(R5.5変更)(PDF:610.9キロバイト) 別ウインドウで開きます




 

 

 

 

 

 

 

 

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