新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の特例措置(中小事業者向け)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
「先端設備等導入計画」を策定し市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入する場合、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになる制度です。
この特例期間は令和3年3月末までとなっていましたが、適用期間を令和4年度末まで延長するとともに、対象となる資産を追加します。
(注)「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁・外部リンク)
現行の機械及び装置・器具及び備品・工具・建物附属設備に加え、構築物及び事業用家屋を追加
(注)構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの
(注)事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
(注)構築物・事業用家屋ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの
詳細については、商工観光課のページをご覧ください。