住宅改修は、在宅の要支援・介護者の方が現在住んでいる家(居住地)において自立した生活を送れるように、介護保険から改修費について一部支給するものです。住宅改修を行う場合は、利用者の皆様に、適切な住宅改修が行われるように、下記の流れに沿って工事を進めてください。
1 住宅改修費の対象となる改修工事
・手すりの取り付け
・段差の解消
・引き戸等への扉の取替え
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・洋式便器への便器の取替え
・上記の改修に付帯して必要な改修工事
※希望するすべての工事が対象となるわけではありません。
2 住宅改修費の支給について
●基本は、利用者1人につき20万円です。いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割または3割は差し引かれます。)に改修費が支給されます。
3 住宅改修の申請について
●ケアマネージャーや地域包括支援センター職員にご相談ください。
詳しい流れは下記をご覧ください。