在宅の要支援・介護者の方が現在住んでいる家(居住地)において手すり等の改修を行う場合に、介護保険から改修費について一部支給します。住宅改修を行う場合は、利用者の皆様に、適切な住宅改修が行われるように、下記の流れに沿って工事を進めてください。
1、住宅改修費の対象となる改修工事
●手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え、滑り止めの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、洋式便器への便器の取替え、その他上記の改修に付帯して必要な改修工事。
2、住宅改修費の支給について
●利用者1人につき、20万円です。いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割または3割は差し引かれます。)に改修費が支給されます。
3、住宅改修の申請書類について
●工事着工前に必要な書類
山鹿市住宅改修事前申請書、住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成します)、見積書、見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が記載されているもの)、図面等、施工前の写真、住宅改修後の完成予定状態がわかるもの)、住宅改修承諾書(必要時のみ)、他に介護サービスの利用があればケアプランの写し
●工事完了後に必要な書類
住宅改修費支給申請書、領収書(宛名は被保険者本人のフルネーム)、工事内訳書、工事施工後の写真、住宅改修工事完了確認書
※住宅改修の手続きの流れ
1、ケアマネージャーに相談
↓
2、施行事業者の選択・見積もり依頼
↓
3、山鹿市へ事前申請を行い、後日現地の確認・承認
↓
4、工事の実施・完了/ 支払い
※確認前に工事を着工された場合は、改修費の支給対象外です。
↓
5、完了後に支給申請書の提出
↓
6、改修費の支給
※事前申請書の提出後、ケアマネジャーと同伴で利用者の方のお住まいに訪問し、直接確認をおこないます。場合によっては、改修工事事業所の方もお呼びします。この場合は、ケアマネジャーの方を通じて、利用者の方等に必ずご連絡し、訪問させていただきます。
【改修を行う際の注意事項】
●住宅改修の対象となる家は、介護保険被保険者証に記載されている住所です。
●新築、増改築工事は対象外です。
●工事終了後、添付書類がそろった時点で、審査を行い、支給額を決定します。支給は申請された月の約2ヵ月後です。振込み日の約1週間前に、被保険者宛に「支給決定通知書」を郵送します。
●申請は、領収日より2年以内に行ってください。それを過ぎると時効により、請求権が消滅してしまいます。
4、受付窓口
●居住地の担当が、現地の確認を行いますので、長寿支援課 介護サービス係または、各市民センター 介護保険担当まで申請をお願いします。
ダウンロード