★令和7年度より介護給付費適正化のため、住宅改修・福祉用具購入事業について、理学療法士等の専門職による審査(申請書類・現地確認)を行っております。
ご相談や申請受付窓口は、山鹿市役所長寿支援課介護サービス係のみとなりますので、ご協力お願いします。
住宅改修は、在宅の要支援・介護者の方が現在住んでいる家(居住地)において自立した生活を送れるように、介護保険から改修費について一部支給するものです。住宅改修を行う場合は、利用者の皆様に、適切な住宅改修が行われるように、下記の流れに沿って工事を進めてください。
1 住宅改修費の対象となる改修工事
・手すりの取り付け
・段差の解消
・引き戸等への扉の取替え
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・洋式便器への便器の取替え
・上記の改修に付帯して必要な改修工事
※希望するすべての工事が対象となるわけではありません。
2 住宅改修費の支給について
●基本は、利用者1人につき20万円です。対象となる改修を行った場合、改修費用の9割、8割または7割が介護保険から改修費が支給されます。支給方法は償還払いと受領委任払いのいずれか選択できます。
受領委任払いの方はこちら → 介護保険 福祉用具購入・住宅改修(受領委任払い方式)
3 住宅改修の申請について
●住宅改修を行う前(事前)に申請が必要です。ケアマネジャーや地域包括支援センター職員にご相談ください。
詳しい流れは下記をご覧ください。