農地を相続したときは届出が必要です 最終更新日:2023年3月7日 印刷 農地を相続したときは農業委員会に届出をお願いします。 農地を相続により取得したときは、農地法第3条の3の規定により、農地がある市町村の農業委員会へ届出をするよう定められています。 相続登記が完了した後に下記の届出書に必要事項を記入のうえ、農業委員会にご提出ください。届出書のダウンロード 相続届(ワード:15.9キロバイト) 農地利用意向確認書(あっせんを希望する場合に提出)(エクセル:18.8キロバイト)