クーリング・オフとは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフができる取引と期間は決められています。
特定商取引法におけるクーリング・オフできる取引と期間
取引の種類と期間 取引の種類 | 期間 |
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訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) | 8日 |
電話勧誘販売 | 8日 |
特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日 |
訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) | 8日 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法) | 20日 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) | 20日 |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフの期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日を含めて計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
※クーリング・オフは、クーリング・オフ期間内に通知をすることで効力を生じます。クーリング・オフ通知文書の消印等が期間内であれば、業者に届くのはその後でも大丈夫です。
クーリング・オフできない場合
(例)
- 店舗販売
- 通信販売(テレビショッピング、ネットショッピングなど)
- 3,000円未満の現金取引
- 使用した健康食品や化粧品などの消耗品
- 自動車の購入、自動車のリース
- 葬儀サービス
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきで行う場合
- 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
電磁的記録で行う場合
- 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
消費生活センターへご相談ください
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、消費生活センターへご相談ください。
消費生活センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談をお受けしています。
専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聞き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス、手紙、電子メールでの相談受付は行っておりません。ご相談は下記相談専用電話をご利用ください。
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