令和6年度から適用される市県民税(個人住民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
森林環境税の創設
森林環境税は、地球温暖化や土砂災害の防止、水源の涵養などを図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税の枠組みを用いて一人年額1,000円が課税されます。その税収全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について
市県民税の均等割には、平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、年額1,000円(市民税均等割500円、県民税均等割500円)が加算されていましたが、令和5年度までで終了します。
令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。
市県民税均等割及び森林環境税 税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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国税:森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税:均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税:均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と市県民税の課税方式を統一することになりました。
課税方式の対照表
申告年度 | 所得税の課税方式 | 市県民税の課税方式 |
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令和5年度以前 (令和4年分以前) | 以下の3つより選択 ・申告不要 ・総合課税 ・申告分離課税 | 以下の3つより選択 ・申告不要 ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 (令和5年分以降) | 以下の3つより選択 ・申告不要 ・総合課税 ・申告分離課税 | 左記の所得税と同じ 課税方式で算定 |
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、市県民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となります。これにより、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
課税方式により、市県民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除における国外居住親族の取り扱いの見直しが行われました。
30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち以下のいずれにも該当しない方は、扶養控除の対象から除外されることとなり、また、非課税限度額等の算定基準からも除外されることとなりました。
・留学により住所・居所を有しなくなった方
・障害者
・その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族に係る必要書類を提出または提示する必要があります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁
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