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政治活動用事務所に掲示する立札・看板等について

最終更新日:
政治活動用事務所に掲示する看板等には証票の貼付が必要です。

公職の候補者等(公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下、「看板等」という。)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。

山鹿市選挙管理委員会で証票を交付する選挙の種類

・山鹿市長選挙
・山鹿市議会議員選挙

掲示できる看板等の数、大きさ及び掲示期間

必ず、下記をご確認ください。

掲示できる場所

事務所入り口、敷地内の生け垣やフェンス又は隣接する駐車地に掲示することができます。
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※事務所と道路を隔てた反対側や事務所から相当離れた場所、事務所として実態のないような場所(道路端、農地、駐車場、空き地)又は公共の場所(ガードレール等)に掲示することは禁止されています。

証票の申請等手続き

証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。

◆交付申請書
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。

◆再交付申請書
すでに交付を受けた証票を汚損・破損・紛失したとき、申請により再交付を受けることができます。

◆掲示場所異動届出書
証票受領後に看板等の設置場所を変更された場合は、届出が必要となります。

◆委任状
代理人が申請する場合は、提出が必要になります。

罰則規定

証票交付の手続きが取られていない場合や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。


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