県北広域本部土木部景観建築課へ道路位置指定の事前協議をする前に、山鹿市に道路位置指定事前調査報告書の提出が必要です。
建築基準法上の道路相談について(県北広域本部土木部景観建築課へご相談ください。)
都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する道路に原則として2m以上接しなければなりません。
(市道や公的機関が管理する道、登記簿上の公衆用道路(私道等)であっても、建築基準法の道路に該当しないものがあります。)
建築確認申請前には道路に関して十分な調査等(道路相談)をされるようにお願いします。
詳しくは以下の熊本県ホームページでご確認ください。
建築基準法上の道路相談について - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
(外部リンク)
県北広域本部土木部景観建築課(菊池地域振興局)のお問い合わせ先
〒861-1331 菊池市隈府1272-10
Mail: hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp
Tel: 0968-25-2729 Fax: 0968-25-4227
道路位置指定の手続きと様式等について(県北広域本部土木部景観建築課にご確認ください。)
一定の基準に適合するために新たに築造した私道は、築造後に特定行政庁から位置の指定を受けることで建築基準法上の道路として取り扱うことができるようになります。この位置の指定を受けた道路を、建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)といいます。
山鹿市を所管とする窓口は県北広域本部土木部景観建築課(菊池地域振興局)になります。
詳しくは以下の熊本県ホームページでご確認ください。
道路位置指定の手続きと様式等について【建築基準法第42条第1項 第5号】
(外部リンク)
道路位置指定の手続き
2.山鹿市へ書類(添付書類1部)を提出してください。
3.申請者へ県宛の進達書を発行いたします。
4.県北広域本部土木部景観建築課へ事前協議を行ってください。
道路位置指定事前協議書、添付書類
5.県北広域本部土木部景観建築課から事前協議終了通知書を申請者へ交付いたします。
6.工事の実施、道路築造の完了
7.県北広域本部土木部景観建築課に本申請を行ってください。
道路位置指定申請書、添付書類、築造地の市町村との協議状況が分かる資料(市町村からの進達書)
8.審査・完了検査に合格後、道路位置指定書が交付されます。(熊本県公報に公告)
9.県北広域本部土木部景観建築課から、築造地の市町村へ通知します。
県北広域本部土木部景観建築課(菊池地域振興局)のお問い合わせ先
〒861-1331 菊池市隈府1272-10
Mail: hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp
Tel: 0968-25-2729 Fax: 0968-25-4227