スマート農業技術を利用して生産性向上に取り組む農業者等への新たな支援制度がスタートします!
「農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(以下スマート農業技術活用促進法)が令和6年6月21日に公布され、令和6年10月1日より施行される予定です。これに伴い、「生産方式革新実施計画」の認定を受けることで様々な支援が受けられます。
計画認定を受けるメリット
〇日本政策金融公庫から長期低利の融資を受けられます。
・償還期限を25年以内とする等、大規模投資にも対応
・据置期間を5年以内とし、事業者の初期償還負担を軽減
・貸付金の使途に長期運転資金も設定
〇設備投資の際、税制上の優遇措置が受けられます。
・機械等の取得等をした場合に、特別償却を適用
・特別償却により、導入当初の税負担を軽減
(その他の支援措置)
・出荷契約の際の野菜法の特例の適用
・行政手続きのワンストップ化(航空法の特例)(農地法の特例)
申請者等について
農業者又はその組織する団体
※スマート農業技術活用サービス事業者や食品等事業者が行う生産方式革新事業活動の促進に資する措置を計画に含めることも可能
認定の対象となる事業活動
スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットで行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動
スマート農業技術の活用 + 農産物の新たな生産の方式の導入
〈取組例〉
1 直播ドローンの活用 + 苗立ちが良いなど、直播適性の高い品種の導入
2 ロボットトラクタの活用 + 複数の小区画圃場を1つにまとめ(合筆)ロボットトラクタの作業効率を向上
3 無人運搬ロボットの活用 + 省力樹形とし、直線的に配置することにより、機械作業が安易に!
計画申請への候補者登録について
登録を希望される方は山鹿市農業振興課までお問い合わせください。
令和6年9月19日(木曜日)17時まで受け付けます。
※候補者登録は上記期日まで受付けますが、正式な申請とは異なりますのでご注意ください。