令和6年10月から児童手当法の改正により対象が拡充されました。申請が必要な方は期日までにお手続きを行ってください。
対象
次のいずれかに該当する方
・高校生年代までの児童を養育し、令和7年2月時点で児童手当を受給していない人
・児童手当を受給中で、養育している高校生年代の児童が算定対象となっていない人
- ・児童手当を受給中で、大学生年代の子を養育し、算定対象の児童が3人以上の人
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)必着
・改正に関する申請については、期日までに提出された分のみが令和6年10月に遡及して審査を行います。
・令和7年4月以降の申請については、申請月の翌月からの支給となります。ご注意ください。
改正内容と申請方法
市ホームページ「令和6年(2024年)10月分から児童手当制度が変わります。
をご参照ください。