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介護保険制度とは

最終更新日:

 高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などにより、介護や支援が必要な方の増加や介護期間の長期化など、介護のニーズはますます増大しています。

 その一方で、核家族化の進行や介護をする家族の高齢化など、介護が必要な方を支えてきた家族をめぐる状況も変化しています。
 そこで、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、介護保険制度が平成12年4月から始まりました。
 介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営していますが、国、県、医療保険者、年金保険者等が共同して支えています。
 また、介護保険制度は、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り在宅で自立した日常生活をおくることを目指す制度です。
 40歳以上の皆さまが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにはサービスが利用できるしくみになっています。

 介護が必要と認定された場合には、費用の一部(原則として1割、2割または3割)を支払って介護サービスを受けることができます。


65歳以上の方(第1号被保険者)

 原因を問わず、日常生活に介護が必要となった場合には、どなたでも申請できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

 健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者が、国の定めた※16種類の特定疾病(加齢に伴って生ずる疾病)と診断され、日常生活に介護が必要となった場合には、申請ができます。

 ※16種類の特定疾病

がん末期

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


【厚生労働省リーフレット】


相談・申請

 話を聞いてみたいなど、相談をお考えの方はこちら→相談窓口別ウィンドウで開きます

 申請をお考えの方はこちら→介護保険 要介護・要支援認定申請(新規・更新)別ウィンドウで開きます


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