山鹿市では、部落差別をはじめあらゆる人権問題の解消と人権が尊重される社会の実現に向け、市民の皆さんの人権教育・啓発に関する活動を支援するため、人権に関する講演会・研修会等に参加されたり、自らそれらを開催される場合など、その経費や事業費の一部を補助します。
活用してみたいとお考えの方や団体は、人権啓発課までお問合せください。
1 補助対象事業及び補助対象経費| 補助の対象とする事業 | 補助の対象とする経費 |
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(1) 人権教育等に関する講演、研修、交流又は 人材育成を行うための催しに参加する事業 | ア 交通費、宿泊料及び日当 イ 会場、車両等の借上料、駐車料等 ウ 受講料及び参加負担金(食料費を除く。) |
(1) 人権教育等に関する講演、研修、交流又は 人材育成を行うための催しを開催し、又は 共催する事業 | ア 講師等の謝金、交通費及び宿泊料 イ 資料の作成に要する印刷製本費及び消耗品の購入費 ウ 切手、はがき等の購入費 エ 委託料 オ 前号イに掲げる経費 |
(3) 人権教育等に関する資料を作成し、及び 配布する事業 | ア 資料の作成に要する印刷製本費及び消耗品の購入費 イ 切手、はがき等の購入費 |
2 補助金の額| 申請者の種類 | 補助率 | 上限額 |
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| 個人 | 補助対象経費の2分の1の額(1000円未満切り捨て) | 5万円 |
団体 (構成員4人以上) | 補助対象経費の2分の1の額(1000円未満切り捨て) | 20万円 |
3 補助対象者
補助金の交付の対象とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に人権教育等に関する活動の拠点を有する団体(その構成員の数が4人以上のものに限ります。)
(3)市内に通勤又は通学をする者で市長が適当と認めるもの
4 交付申請
事業を実施する30日前まで
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