山鹿市では、部落差別をはじめ、すべての人権問題の解消と人権が尊重される社会の実現に向け、人権教育・啓発の推進に取り組んでいます。本市における人権教育・啓発をより一層推進するために、広く人権教育・啓発事業を行う市民等を対象に、事業費等の一部を補助します。
活用してみたいとお考えの方や団体は、人権啓発課までお問合せください。
1 補助対象事業及び経費
補助の対象とする事業 | 補助の対象とする経費 |
(1)人権教育等に関する講演、研修、交流又 は人材育成を行うための催しに参加する事業 | ア 交通費、宿泊料及び日当 イ 会場、車両等の借上料、駐車料等 ウ 受講料及び参加負担金(食料費を除く。) |
(2)前号の催しを開催し、又は共催する事業 | ア 講師等の謝金、交通費及び宿泊料 イ 資料の作成に要する印刷製本費及び消耗品の購入費 ウ 切手、はがき等の購入費 エ 委託料 オ 前号イに掲げる経費 |
(3)人権教育等に関する資料を作成し、及び 配布する事業 | 前号イ及びウに掲げる経費 |
2 補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、個人による申請にあっては5万円を、団体による申請にあっては20万円を一の年度において交付を受けることができる限度とします。ただし、個人による申請については、当該年度における補助金の交付は、1回に限ります。
3 補助対象者
補助金の交付の対象とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に人権教育等に関する活動の拠点を有する団体(その構成員の数が4人以上のものに限ります。)
(3)市内に通勤又は通学をする者で市長が適当と認めるもの
4 交付申請
事業を実施する30日前まで
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