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取り消されていない旨の証明書発行について

最終更新日:

農地法4条・5条による許可が取り消されてない旨の証明書の発行について

農地法4条・5条による許可が下りている旨、またその許可が取り消されていない旨の証明書の発行は、山鹿市役所本庁2階にあります農業委員会事務局の窓口において受け付けています。

本人以外の証明書発行の際には委任状が必要となります

※事務手数料として300円かかります。

証明書様式


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