取り消されていない旨の証明書発行について 最終更新日:2025年8月14日 印刷 農地法4条・5条による許可が取り消されてない旨の証明書の発行について農地法4条・5条による許可が下りている旨、またその許可が取り消されていない旨の証明書の発行は、山鹿市役所本庁2階にあります農業委員会事務局の窓口において受け付けています。※本人以外の証明書発行の際には委任状が必要となります。※事務手数料として300円かかります。証明書様式 取り消されていない証明(4条)(ワード:15.1キロバイト) 取り消されていない証明(5条)(ワード:15.5キロバイト) 委任状(4.5条取り消されていない旨の証明)(ワード:21.8キロバイト)