1.災害時情報共有システムについて
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援に繋げるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に災害時情報共有機能が追加されました。対象となる災害が起こった際、介護サービス事業所は、本システムを通じて被害状況の報告を行うことになります。
システムの利用登録について ※サービス毎の登録が必要となります。
災害時情報共有システムを利用するためには、介護サービス情報公表システムへのログインが必要です。
災害時の被害状況の把握を円滑に行うために、事前に事業所情報の登録・更新をする必要があり、災害時情報共有機能を利用するためには、一部を除き熊本県の利用登録が必要です。
(1)介護サービス情報公表制度
(外部リンク)における報告対象の事業所(※特定施設は除く)
介護サービス情報公表システムのID及びパスワードにより、利用することができます。
(2)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
熊本県に利用登録をお願いいたします。
(詳細は、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご参照ください。)
(3)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所(介護サービス情報公表システムのID及びパスワードを持っていない事業所)でシステムの利用登録を希望する事業所
(詳細は、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご参照ください。)
報告方法について
ログインIDとパスワードを用いて(事業所向け)介護サービス情報報告システム
(外部リンク)にログインし、報告を行ってください。
なお、報告にあたっては、以下マニュアルをご参照ください。
【操作方法のお問合せ先】
介護サービス情報公表システムヘルプデスク メール:helpdesk@kaigokensaku.mhlw.go.jp
介護サービス情報報告システム【ヘルプ】
(外部リンク)
2.災害発生時の対応について
国からシステムの利用指示があった場合
(1)国における災害情報の登録
災害発生時又は台風などの災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護サービス事業所等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
(災害情報の登録例)令和〇年台風〇号、令和〇年〇月豪雨
(2)県等から介護サービス事業所等に対する連絡
厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、メール等により、速やかに県又は市町村から管内の介護サービス事業所に対し、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。
(3)介護サービス事業所における被害状況の報告
県等から連絡を受けた後、被害状況をシステム上に報告します。報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告をしてください。
※現状、市では、システムに報告された内容は閲覧できますが、入力の代行などの操作権限などはありません。
小規模災害など国からシステムの利用指示がない場合、国からのシステム利用指示があったがシステムの利用ができない場合
熊本県(高齢者支援課)に任意様式で構いませんので、FAXなどで報告をお願いします。
(必要に応じ、下記(別紙様式)被災状況整理表で報告を求められる場合があります。)
【熊本県連絡先】
熊本県高齢者支援課 施設介護班又は居宅介護班
電話:096-333-2217 又は 096-333-2219
FAX:096-384-9870
【時間外や閉庁日などで上記に連絡がつかない場合】
熊本県健康福祉政策課総務班
電話:096-333-2192
FAX:096-384-9870
★本市にも市内の介護サービス事業所の被災状況を迅速に把握するため、国や熊本県に提出されたものと同じで構いませんので、FAXやメールなどで報告をお願いします。