軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)に対する福祉用具貸与について、状態像から見て使用が想定しにくい下記の一部福祉用具は原則として算定することができません。ただし、疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当する認定者については例外的に算定が可能となります。
身体状況等から対象外種目の貸与が必要な方への例外給付は、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、適切な手順により利用者の状態及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
運用開始は、令和8年4月1日受付からです。
対象外種目及び算定可能な状態像 ★申請不要
次の表は、要介護度毎の対象外品目及び算定可能な状態像を表しています。
★≪表1≫の状態像に該当する場合は、市への申請は必要ありません。
≪表1≫
要介護度 | 対象外種目 | 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 | 対象者に該当する基本調査の結果 |
要支援1・2 要介護1 | 1 車いす及び車いす付属品 (電動車いすを含む) | 次のいずれかに該当する者 |
⒈日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7「3.できない」 |
⒉日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 該当項目なし ※(補足)参照 |
2 特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 |
⒈日常的に起き上がりが困難な者 | 基本調査1-4「3.できない」 |
⒉日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 |
3 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 |
4 認知症老人徘徊探知器 | 次の2点いずれにも該当する者 |
⒈意思の伝達・介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 次のいずれかに該当する |
基本調査3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外 |
基本調査3-2~3-7のいずれか「2.できない」 |
基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 |
その他、主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む |
⒉移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2「4.全介助」以外 |
5 移動用リフト (つり具の部分を除く。) | 次のいずれかに該当する者 |
⒈日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8「3.できない」 |
⒉移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」 |
⒊生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 該当項目なし ※(補足)参照 |
要支援1・2 要介護1~3 | 6 自動排泄処理装置 | 次の2点いずれにも該当する者 |
⒈排便が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6「4.全介助」 |
⒉移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「4.全介助」 |
※(補足)該当する認定調査項目がないため、医師から得た医学的所見及び福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員(以下、「ケアマネジャー等」という。)が判断します。
フローチャート(印刷用)→
山鹿市 軽度者に対する福祉用具の例外給付判定フロー(PDF:301.3キロバイト) 
市への申請が必要な場合
≪表1≫の状態像に該当しない場合でも、次の2つの要件を全て満たし、市に書面による申請を行うことにより、福祉用具貸与費の算定が可能となります。
(1)医師の医学的な所見に基づき、ケアマネジャー等が≪表2≫の1から3までのいずれかの状態像に該当すると判断していること。
医師の医学的な所見については、主治医の意見書、診断書(写し)、介護支援専門員等が聴取した記録等のいずれかが必要となります。
なお、医師の診断書にかかる費用は本人負担となります。
≪表2≫
(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく日によって又は時間帯によって、≪表1≫の対象者に該当 (例 パーキンソン病の治療薬によるON-OFF現象) |
(2) 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短時間のうちに≪表1≫の対象者に該当することが確実に見込まれる (例 がん末期の急激な状態悪化) |
(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から≪表1≫の対象者に該当すると判断できる(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) |
(2)ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると判断していること。
★いかなる場合も、市から訪問による調査は行いません。
市への申請の方法
申請時期は、貸与開始前です。必要書類は、以下4点全てを提出してください。
受付窓口は、山鹿市役所 長寿支援課 介護サービス係 となりますので、ご協力お願いします。
提出書類名称 | 様式 |
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する申請書 | 市様式 |
主治医の意見書、診断書(写し)、介護支援専門員等が聴取した記録等のいずれか | 任意様式(所見聴取書は市様式) |
交付済ケアプラン(第1~3表) ※ライフサポートプラン、予防サービス支援計画書等(写し) | 任意様式 |
サービス担当者会議の記録(第4表) ※やむを得ず照会で対応した場合は照会票も添付 | 任意様式 |
決定及び認定期間
書類を確認した後、対象者に文書にて決定を通知します。
貸与開始日(介護報酬の算定可能日)は、提出日(受付日)です。それ以前に使用していた費用については自費になります。
提出時、書類の不足等の不備が確認された場合は受け付けられません。再提出日を受付日としますので、ご注意ください。
例外給付の認定期間は、介護認定有効期間満了日までです。例外給付の認定期間満了の通知は行いません。継続して利用される場合は、満了日前に申請を行ってください。満了後に申請された場合は、申請書類の提出されるまでの期間は例外給付の対象外となりますのでご注意ください。
その他、認定期間内であっても「医学的所見に基づくケアマネジャー等が判断した要件≪表2≫に変更が生じたとき」や「貸与する福祉用具の追加や変更が生じたとき」は申請が必要です。