伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8に基づき市町村に届出が必要です。
届出の対象となる森林
1 森林法第5条に基づく県知事が定める地域森林計画の対象となる民有林。
2 保安林及び保安施設地区に指定されている場合や、1haを超える伐採(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ha)を行う場合は、市の届出ではなく熊本県への許可申請等が必要になります。
届出に必要な書類
(1)【伐採前】伐採及び伐採後の造林の届出書
届出期日: 伐採を始める90日前から30日前までに提出
(2)【伐採後】伐採の状況報告
届出期日: 伐採完了後から30日以内に市町村へ報告
※伐採後の状況が分かる写真を添付してください
(3)【造林後】造林の状況報告書
届出期日: 造林完了後から30日以内に市町村へ報告
※造林後の状況が分かる写真を添付してください
添付書類 | 具体的な内容 | 備 考 |
1 伐採地及び木材の搬出経路等が確認できる書類 | 伐採地の位置図又は字図(地籍図に搬出経路をマーキングしたもの) | 必須 (縮尺は任意) |
2 届出者の住所が確認出来る書類 | 運転免許証・マイナンバー・法人の登記事項証明書や法人番号が記載された書類 | 必須 |
3 土地所有者が確認できる書類 | 土地の登記事項証明書や固定資産納税通知書の写し等土地所有権又は造林権原があることがわかる書類 | 必須 |
4 森林所有者と登記簿謄本の名義が異なる場合に相続等を証する書類 | 相続人代表者であることの申立書 | 該当する場合は必須 |
5 登記名義人と現管理者が異なる場合の確認書類 | 土地の売買契約書又は立木の売買契約書等伐採する権原を有することがわかる書類 | 該当する場合は必須 |
6 隣接森林との境界関係書類 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類・誓約書等 | 必須 |
7 適切な伐採活動を実施するための自主行動規範 | 伐採者の意思が確認できる書類 | 必須 |
8 誓約書 | 森林所有者等の意思が確認できる書類 | 必須 |
9 森林伐採における説明報告書 | 地元関係団体への説明が確認出来る書類 | 必要と認める場合 |
10 関係施設管理者との協議書 | 公道管理者,河川管理者等との協議が確認できる書類 | 必要と認める場合 |
11 公道(市道、林道)等の管理者への申請が確認できる書類 | 許可証等の写し | 必要と認める場合 |
届出様式