行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求の概要
行政不服審査法は、行政庁の処分や不作為に不服がある場合に、裁判所ではなく行政機関に対して不服を申し立て、その見直しを求めることができる制度を定めた法律です。
この制度は、簡易迅速かつ公正な手続のもとで、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象
行政不服審査法に基づく審査請求は、行政庁の「処分」及び「不作為」が請求の対象となります。
処分
処分とは、行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為(例:許可、認可、命令など)をいいます。具体的には、次のようなものが該当します。
・許可・認可の申請に対する拒否(不許可・不認可)
・各種の取消しや停止の処分
・税や使用料などの賦課・徴収に関する処分 など
不作為
不作為とは、住民から法令に基づく申請があったにもかかわらず、行政庁が相当の期間内に、許可・不許可などの何らかの処分をしない状態をいいます。申請をしたまま長期間にわたって何の応答もない場合などが、これに当たります。
審査請求の対象とならない場合
次のような場合は、審査請求の対象とならないことがあります。
・法律上、審査請求ができないとされているもの
・処分に当たらない行政指導や事実上の行為 など
対象となるかどうかご不明な場合は、処分等の通知書をご確認いただくか、当該処分の所管課までご相談ください。
審査請求を行うことができる方
審査請求を行うことができるのは、行政庁の処分や不作為について不服がある方です。
具体的には、次の方が審査請求を行うことができます。
処分についての審査請求ができる方
行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方
不作為についての審査請求ができる方
法令に基づき行政庁に対して申請をした方
審査請求ができる期間
行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる期間は、行政不服審査法に定められています。
処分についての審査請求ができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、審査請求を行うことができません。
不作為についての審査請求ができる期間
不作為の状態が続いている間
審査請求書の提出
審査請求は、原則として審査請求書を提出して行います。
審査請求書の記載事項
審査請求書には、行政不服審査法で定められた次の事項を記載していただく必要があります。
| 区分 | 記載事項 |
|---|
| 処分についての審査請求 | (1) 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所 (2) 審査請求に係る処分の内容 (3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 (4) 審査請求の趣旨及び理由 (5) 処分庁の教示の有無及びその内容 (6) 審査請求の年月日 |
| 不作為についての審査請求 | (1) 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所 (2) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 (3) 審査請求の年月日 |
※代理人が審査請求を行う場合は、上記の記載事項に加えて、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載してください。
審査請求書に添付する書類
審査請求書には、次に掲げる書類を添付してください。
| 区分 | 添付書類 |
|---|
| 処分についての審査請求 | (1) 審査請求の対象である処分の通知書等の写し (2) その他の関係書類 |
| 不作為についての審査請求 | (1) 当該不作為に係る処分についての申請書等の写し (2) その他の関係書類 |
※代理人が審査請求を行う場合は、上記の添付書類に加えて、代理人の資格を証する書面(委任状や戸籍謄本など)を添付してください。
※審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合は、上記の添付書類に加えて、代表者又は管理人等の資格を証する書面等を添付してください。
審査請求書の提出先
山鹿市長に対して審査請求を行う場合の審査請求書の提出先は、処分を行った所管課又は総務部総務課です。
審査請求の流れ
市長に対する審査請求(処分に係るもの)の大まかな流れについては、次のとおりです。
※処分についての審査請求は、処分庁が行った「処分」に対して不服があることが前提となります。
①審査請求書の提出
処分に不服がある審査請求人が、審査庁に対して審査請求書を提出します。
②審理員の指名
審査庁は、処分に関与していない職員の中から審理員を指名し、その旨を審査請求人及び処分庁に通知します。
③審理・弁明書の提出・反論
審査庁から指名された審理員は、処分庁に審査請求書を送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めます。処分庁は、処分の内容及び理由のほか、審査請求書に記載された事実の認否などを記載した弁明書を審理員へ提出します。
審理員は、処分庁から提出された弁明書を審査請求人へ送付します。審査請求人は、弁明書に記載された事項に対して反論がある場合は、反論書を提出することができます。
④審理員意見書の提出
審理員は、審査請求人及び処分庁からの提出書面等をもとに審理手続を行い、審理を終結したときは審理員意見書を作成し、審査庁へ提出します。
⑤行政不服審査会への諮問・答申
審査庁は、原則として熊本広域行政不服審査会に諮問し、第三者の立場からの意見(答申)を受けます。
諮問を行った場合は、審査請求人に対し、その旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付します。
行政不服審査会は、審査庁からの諮問に応じ、審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を調査審議し、その結果を答申します。 答申を行った場合は、その写しを審査請求人へ送付するとともに、答申の内容を公表します。
⑥裁決
審査庁は、行政不服審査会からの答申を踏まえて、審査請求に対する審査庁の最終的な判断である裁決を行い、審査請求人に裁決書を送付します。
熊本広域行政不服審査会
熊本広域行政不服審査会は、熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、宇土市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の20市町村が共同して設置する行政不服審査法第81条第1項に規定する附属機関です。
設置年月日
平成28年4月1日
※山鹿市は、令和4年9月1日に加入しました。
熊本広域行政不服審査会の役割
審査庁(市長など)は、審査請求に対する裁決を行うにあたり、原則としてこの審査会に諮問します。審査会は、法律や行政などの専門的な知識を有する委員で構成され、次のような観点から第三者の立場で調査審議を行います。
・審理員が行った審理手続が適正であったか
・審査庁の判断の内容が妥当であるか
審査会の答申を受けた審査庁は、これを尊重して裁決を行います。これにより、裁決の客観性と公正性が確保されます。なお、答申書の写しは審査請求人にも送付され、その内容は公表されます。
設置規約
裁決等の公表
総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース」
(外部リンク)において、全国の事例を公表しています。
▶行政不服審査裁決・答申検索データベース
(外部リンク)
審査請求書などの様式
《審査請求書》
《委任状(代理人請求時のみ)》