「令和8年熊本地震」により被災された皆様へ
修理を依頼する前にちょっとお待ちください!
被災した住宅の修理を支援する応急修理制度があります!
災害救助法に基づく「住宅の応急修理」とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
対象者(いずれにも該当)
1 「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「中規模半壊」、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
2 そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
3 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。 ※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
基準額
1 世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯 757,000 円以内(消費税込み)
(2) 準半壊の被害を受けた世帯 367,000 円以内(消費税込み)
※ 同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯当たりの額以内になります。 ただし、世帯ごとに必要最小限度の部分が異なる場合には、世帯ごとに対象部分を判断することになり、世帯ごとに1世帯あたりの額以内になります。
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
(1) 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2) 内装に関するものは原則として対象となりません。
(3) 家電製品は対象外です。
※ 修理前の被害状況が分かる写真を撮影してください。
※ 修理業者に代金を支払った後ではこの制度は利用できません。
救助期間
災害発生の日から3か月以内に完了する必要があります。早めにご相談ください。
参考資料
り災証明書の申請について(R8熊本地震)