「令和8年熊本地震」により被災された皆様へ
住宅の被害拡大を防ぐための緊急修理制度があります(屋根、外壁、建具等へのブルーシート展張など)!
災害救助法に基づく「住宅の応急修理(緊急の修理)」とは
住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張など、速やかに緊急の修理を行うことを目的とするものです。
具体的な実施内容については、次に掲げるものとします。
・屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の浸入の防御
・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前の歩行者の安全確保(2次被害防止)のため) など
対象世帯など
1 緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行います。
2 全壊又は全焼等の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、原則として、緊急の修理の対象とはならないものであるが、全壊等であっても修理すれば居住することが可能であって、引き続き居住する意思がある場合には、緊急の修理の対象となります。
3 法による緊急の修理は、住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
※ 修理前の被害状況が分かる写真を撮影してください。
※ 修理業者に代金を支払った後ではこの制度は利用できません。
基準額
緊急の修理は、現物をもって行います。その修理のため支出できる費用は、ビニールシート、ロープ、土のう等の資材費、修理に要する労務費及び修理に係る事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は56,400 円以内です。
救助期間
災害発生の日から2か月以内に完了する必要があります。早めにご相談ください。
参考資料
り災証明書の申請について(R8熊本地震)