「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。
請求手段は、電話やハガキ、封書、スマートフォンなどによるSMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。また支払い方法も、口座振込やコンビニ払い、プリペイドカードなどいろいろな手段で要求されます。
最近では特に、SMSをきっかけとするものが非常に多く、公的機関や実在の事業者名をかたり本物だと思わせて架空の料金を請求する事例や、「法的措置をとる」などとして消費者の不安をあおる事例などが報告されています。
不安に思った場合やトラブルにあった場合は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。
相談事例
- スマートフォンに「ご利用料金の確認が取れておりません。本日中に連絡がなければ法的措置に移行します。至急、×××-××××-××××までご連絡ください」というSMSが届いた。慌てて連絡をしたところ、動画サイトの利用料金30万円を請求された。
- スマートフォンのSMSに大手通販サイトの請求金額の確認が届いた。記載されていたURLをタップして、IDとパスワードを入力したところ、クレジットカード番号も求められたため不審だ。
- 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、記載されていた連絡先に電話したところ、弁護士を名乗る者を紹介され、取り下げ料10万円を支払った。
- 市の担当者を名乗る者から電話があり、「あなたの個人情報が3ヶ所に漏れている。内容を確認しないと削除できない」などと言って、氏名や住所、家族構成、預貯金額を尋ねられた。
アドバイス
- 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。
- 非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
- コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。身に覚えのない未納料金を請求されても言われるまま支払ってはいけません。
- 不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を調べて、問い合わせてください。
啓発資料