「電話で『お金』詐欺」の手口は、日々巧妙化しています。「自分は大丈夫」という思い込みはせず、十分に注意しましょう。
不安に思った場合やトラブルにあった場合は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。
相談事例1
- 自宅に市役所職員を名乗る人から「医療費の還付金があるので携帯電話を持ってスーパーのATMへ行くように」と電話がありました。本当でしょうか。
- 市役所職員を名乗る人から「介護保険料の還付金が33,600円あるので、申請をするように通知を送っているがまだ返事がない。手続きをしないともらえなくなるので、今から言う電話番号に銀行についたら連絡するように」と電話がありました。本当でしょうか。
アドバイス
市役所や年金事務所など公的機関の職員を名乗り、電話で、「還付金があるので携帯電話を持ってATMへ行くように」と言われたら、「特殊詐欺」です。
特殊詐欺の手口として、本日中に手続きしないと無効になるなど、急かしてATMへ誘導し、携帯電話でATMの操作を指示します。相手の指示通りに操作すると、還付金の入金のためと言いながら、実は、相手の口座にお金を振り込ませています。
行政職員が還付金の支払いのためにATMでの操作を指示することはありません。また還付金がATMで支払われることもありません。近年、手口が多様化しており、ATMから振り込ませる従来の手口のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませる手口も見られます。
怪しいと思ったら、下記の番号にかけなおしてください。
相談先一覧 相談先 | 電話番号 |
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長寿支援課 | 0968-43-1180 |
国保年金課(国民健康保険係) | 0968-43-1527 |
(後期医療年金係) | 0968-43-1576 |
税務課(収納係) | 0968-43-1144 |
山鹿警察署 | 0968-44-0110 |
また、自宅の電話は常時留守番電話にしておくことも有効な手立てです。
相談事例2
「オレだけど携帯電話の番号が変わったから新しい番号を登録して」と連絡があり、登録すると後日、「実は仕事で失敗して、会社に賠償しなければならないからお見出しタイトル金を工面して欲しい」と連絡があった。心配して振り込んだがその後、会社の代理人として弁護士から更にお金を振り込むよう要求されている。
アドバイス2
「風邪を引いて声が変わっている」「携帯電話の番号が変わった」などいい、言葉巧みに、親心を刺激し、お金を振り込んでと言われたら、「オレオレ詐欺」です。突然、携帯電話の番号を登録しなおしてと言われても、まずは今登録している番号に電話し、確認した後変更するようにしましょう。
相談事例3
突然知らない業者から、「老人ホームのパンフレットが届いたら連絡して欲しい」と電話で頼まれた。数日後に届いたので連絡すると「両親を入居させたい人がいるが、1人分しか入居権がないので、権利を譲って欲しい。申込書に署名し代わりに申し込んで欲しい」と指示され、送った。後日、その老人ホームから「名義貸しは違法で罪になる」と言われ怖くなって、現金を封筒に入れて送った。
アドバイス3
何人もの人が代わる代わる出てくる劇場型勧誘の、「買え買え詐欺」があります。「名義を貸すだけ」などと説明があっても、後からさまざまな口実でお金を要求されます。一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安に感じても絶対に払ってはいけません。貴重なお金を騙し取られないためには、電話を一旦切ってから、家族や警察、消費生活センター等、信頼できるところに相談しましょう。
チラシを作成しましたので、電話の側に貼ってご利用ください。
消費生活センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談をお受けしています。
専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聞き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス、手紙、電子メールでの相談受付は行っておりません。ご相談は下記相談専用電話をご利用ください。
電話番号:0968-43-0188
相談受付時間:平日午前8時30分~午後5時(専門の相談員が対応します)
※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。