受動喫煙対策
健康増進法が改正されました
●望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に
応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止し、施設管理者が構ずべき措置等について定めるものです。
一部施行(2019年1月24日)
◆内容
1. 国及び地方公共団体の責務に関する事項
2. 関係者の協力に関する事項
3. 喫煙をする際の配慮義務に関する事項
(1) 喫煙をする方は、喫煙をする際は望まない受動喫煙が生じないよう配慮しなければならない。
4. 喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項
(1) 施設管理者は喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙が生じないよう喫煙場所を配慮しなければならない。
一部施行(2019年7月1日)
◆内容
1.学校、病院、児童福祉施設等、行政機関庁舎(主に事務を処理する施設)においては敷地内禁煙
全面施行(2019年4月1日)
◆内容
1. 上記以外の多数の方が利用する施設においては原則屋内禁煙(既存特定飲食提供施設は、経過措置により標識の掲示により喫煙可)
改正により詳しい内容については、以下の厚生労働省のページをご覧ください
厚生労働省 健康増進法改正について【外部リンク】
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