山鹿市は、危険ブロック塀の解消に取り組んでいます。
山鹿市では、地震発生時における公衆に対する危害の防止及び避難経路の確保を目的として、特定の道路に面した危険なブロック塀の撤去等を行う方に対して、補助金の交付を行っております。
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から 令和6年9月30日(月曜日) まで(土・日・祝日を除く)
※申請受付は、予算の範囲内で先着順となります。(予算額に達した時点で受付を終了いたします。)
※令和7年2月末までに実績報告(1月末までに工事が完了し、必要書類を揃えて市に報告)を行っていただくことが条件となります。
補助の対象者
・土地の所有者、占有者、占有予定者であること
・占有者等は所有者の同意を得ていること
・市税等の滞納がないこと
補助対象工事
・既存危険ブロック塀の撤去
・既存危険ブロック塀の撤去とフェンス等の新設(フェンス等の設置基準を満たすことが条件)
補助の対象となるブロック塀等
・一般の交通の用に供されている道路に面したもの
・道路面からの基礎、擁壁等の高さが80cm以上あるもの
・ブロック塀等自体の高さが60cm以上あるもの
・地震の発生時に転倒又は倒壊により通行もしくは避難を妨げ、又は危害を及ぼすおそれのあるものとして市長が認めるもの
補助の対象となる道路
・国道・県道又は市道
・山鹿市教育委員会が指定する通学路
・市長が避難上必要と認める通路
・建築基準法第42条(第1項第1号を除く。)に規定する道路
補助対象となるブロック塀の設置場所
下記のとおり道路側に接しているブロック塀のみが補助の対象となります。
補助内容
対象工事 | 補助率 | 補助対象経費 | 限度額 |
---|
(1)危険ブロック塀等の撤去
| 3分の2 | 撤去するブロック塀等の長さ 1mにつき1万2,000円以内 | 20万円 |
(2)上記工事後、新たなフェンス等の設置 | 3分の2 | 設置するフェンス等の長さ 1mにつき1万5,000円以内 | 20万円 |
※(1)の工事のみ又は(1)かつ(2)の工事が補助対象となります。
※補助対象経費以下のm単価の場合、その単価が採用となります。
補助の手続きの流れ
- 補助対象通路・条件の確認(申請予定の建築物が補助対象道路であるか、補助対象条件を満たしているかを確認してください。)
- 補助対象工事の確認(補助対象範囲と補助対象工事であるか、また補助率や補助限度額についても確認してください。)
- 事前協議(必要資料を添付の上、事前協議申出書を市に提出してください。)
- 事前協議結果通知(事前協議後現地確認をし、補助対象の有無を通知します。)
- 交付申請(必要書類を添付の上、交付申請書を市に提出してください。)
- 交付決定(審査後、交付額を決定します。)
- 実績報告(工事終了次第必要書類を添付の上、実績報告書を市に提出してください。)
- 交付確定(書類審査、現地検査終了後交付額を確定します。)
- 請求(確定通知が届きましたら請求書を市に提出してください。確認後支払い手続きを行います。)
※交付決定到着前に工事の契約や着工をした場合は補助対象外となります。
「沿道緑化モデル助成事業(特例事業)」について ※今年度事業については調整中です
「危険ブロック塀等安全確保支援事業」を利用してブロック塀の撤去を行った皆さまへ
市町村が実施する「危険ブロック塀等安全確保支援事業」を利用して危険なブロック塀を撤去し、ブロック塀を撤去した跡地を緑化する場合に、くまもと緑・景観協働機構の「沿道緑化モデル助成事業(特例事業)」から、緑化に要する費用の2分の1(最大10万円)の助成を受けることができます。
※緑化に対する費用のみ支援します。ブロック塀の再建や塀の設置については支援の対象外です。
くまもと緑・景観協働機構「沿道緑化モデル助成事業(特例事業)」(外部リンク)
お問い合わせ先
山鹿市役所 建設部 都市整備課
〒861-0592
熊本県山鹿市山鹿987番地3
TEL:0968-43-1591
FAX:0968-43-8795
toshikei@city.yamaga.kumamoto.jp
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