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介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の新規指定(更新)・加算届出について

最終更新日:

新規指定申請について

 山鹿市で介護予防・日常生活支援総合事業の「第一号訪問事業」及び「第一号通所事業」の新規開設を予定している事業者は、開設予定日の3か月前までに山鹿市長に指定の申請を行う必要があります。


指定更新申請について

 事業者の指定は原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。(※年数を短縮することも可能。この場合、指定有効期間の短縮申出書」を提出)

新規指定(更新)を受ける際は、次のとおり申請をお願いします。


1.指定の対象事業

 (1) 第一号訪問事業

 (2) 第一号通所事業

 

2.申請期限

 事業開始予定日の3ヵ月前末日または市の指定する期日

 

3.申請書の提出先

 山鹿市 福祉部 長寿支援課 地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内)

 〒861-0531 熊本県山鹿市中578番地

 

4.提出書類

 提出書類一覧表と点検表をご確認いただき、申請書類とともにご提出をお願いします。

 

【訪問】

 

【通所】

 05サービス提供実施単位一覧表・日課表(参考様式7)(ワード:28キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

【訪問・通所共通】

 02組織体制図(作成例)(PDF:8.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 04雇用証明書(参考様式11)(ワード:62.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 05実務経験証明書(参考様式12)(ワード:27.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます



 


加算届について

 

山鹿市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の加算届出について届出様式を掲載します。該当する事業者は、算定を開始する前月の15日までに必要書類を提出ください。

 

1.提出先

 山鹿市 福祉部 長寿支援課 地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内)

 〒861-0531 熊本県山鹿市中578番地

 

2.必要書類

 (1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

 (2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 (3)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

 (4)自己点検表

 (5)その他確認に必要な添付書類

 


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