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災害による固定資産税の減免について

最終更新日:

災害等により被災された場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので下表をご確認ください。被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくはお問合せください。

土地の場合

災害により土地が流失、水没、埋没、崩壊し利用できなくなった場合に適用されます。

適用される減免割合は、被害の程度によって以下のように適用されます。

損害の程度 

軽減または免除の割合 

 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額 

 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8 

 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6 

 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4 

家屋の場合

災害により家屋に被害があった場合に適用されます。

適用される減免割合は、被害の程度によって以下のように適用されます。

損害の程度

軽減または免除の割合 

 全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき 

全額 

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

 10分の8

 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6 

 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4 

 償却資産の場合

災害により事業の用に供する資産が被害を受けた場合に適用されます。

適用される減免割合は、被害の程度によって以下のように適用されます。

損害の程度

軽減または免除の割合 

 全壊、流出、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき 

全額 

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

 10分の8

 償却資産に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6 

 償却資産に損傷を受け、使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4 

 申請に必要なもの

·          り災証明書

·         その他損害の内容が分かるもの

·         本人確認書類

·         印鑑

申請期限

 納期限の日まで

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