相談事例
- SNSの広告でサプリメントが初回1000円だったので注文したところ、最近再び同じ商品が届き、高額な料金を請求された。
事業者に返品・解約したいと連絡したが、「4回以上の購入が条件」と言われ、応じてもらえない。
- いつでも解約可能な定期購入を解約しようとしたが、「解約期間が過ぎているため、次回お届け分の商品までは解約できない」と言われた。
- 定期購入を解約したはずなのに、数か月後また商品が届いた。
アドバイス
- 注文をする前に契約内容をしっかりと確認しましょう。
定期購入では、「初回特別価格」「お試し」「××コース」などとうたっていることが多くあるほか、料金や購入回数など詳しい内容が、目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さな文字で書かれていたりすることがあります。
画面をスクロールした最後の方に書かれている場合があるため、サイトを隅々まで見るなど注意が必要です。
また、「定期購入の縛りなし」と宣伝する商品でも、事業者に連絡しない限り、定期購入となる可能性があります。
契約内容を今一度確認しましょう。
- 解約や返品のルールは「注文前」に確認しましょう。
インターネット通販にはクーリング・オフ制度が適用されないため、返品や解約については、ホームページ等の記載に従わなければなりません。
定期購入の解約には、「次回発送の〇日前まで」など条件があることが多くあります。
細かな条件を見落とさないよう注意が必要です。
- 記録を残しておきましょう。
「解約のために何度も連絡したが繋がらない」といった事例も見られます。
いざというときに事実関係をスムーズに伝えるため、次のような記録は保存しておきましょう。
- 注文時の契約内容(最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影)
- 事業者への連絡履歴(事業者への連絡、メッセージアプリの画面、メール)
- 意思表示をはっきりと行いましょう。
解約したつもりが、単に「お届け休止」状態になっているケースもあります。
意思表示をはっきり行い、解約できているかきちんと確認しましょう。
啓発資料
消費生活センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談をお受けしています。
専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聞き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス、手紙、電子メールでの相談受付は行っておりません。ご相談は下記相談専用電話をご利用ください。
電話番号:0968-43-0188
相談受付時間:平日午前8時30分~午後5時(専門の相談員が対応します)
※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。