令和3年(2021年)7月6日から、特定商取引法の改正により「送り付け商法」に対するルールが変わりました。
「送り付け商法」とは、注文していないのに商品が一方的に送り付けられ、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のことです。
これまでは14日間の保管義務がありましたが、これからは注文していないのに一方的に送り付けられた商品については、すぐに処分ができるようになり、支払いも不要になります。
対応に困ったときは一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
- その1:商品は直ちに処分可能
- その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
- その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
詳しくは、下記のチラシおよびQ&Aをご確認ください。