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一方的に送り付けられた商品はすぐ処分でき、支払いも不要です

最終更新日:

令和3年(2021年)7月6日から、特定商取引法の改正により「送り付け商法」に対するルールが変わりました。

「送り付け商法」とは、注文していないのに商品が一方的に送り付けられ、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のことです。

これまでは14日間の保管義務がありましたが、これからは注文していないのに一方的に送り付けられた商品については、すぐに処分ができるようになり、支払いも不要になります。

不安に思った場合やトラブルにあった場合は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。


一方的な送り付け行為への対応3箇条

  • その1:商品は直ちに処分可能
  • その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
  • その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

 詳しくは、下記のチラシおよびQ&Aをご確認ください。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!
 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!(PDF:661.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 売買に基づかないで送付された商品に関するQ&A(PDF:81.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

消費生活センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談をお受けしています。
専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聞き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス、手紙、電子メールでの相談受付は行っておりません。ご相談は下記相談専用電話をご利用ください。

電話番号:0968-43-0188

相談受付時間:平日午前9時~午後4時

※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。


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