自分名義以外の農地を購入、受贈、借りて農地以外の用途に変更するには、農地法第5条による農業委員会会長の許可が必要です。(一時的に資材置場、仮駐車場等の農地への原状回復が容易にできる施設に供するため、農地を利用する場合でも一時転用の許可を受ける必要があります。)
許可なく転用(用途変更)されますと、法による罰則が設けられておりますので十分ご注意ください。
※一部を除いて申請書類の押印を廃止しました。
申請窓口 | 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センターの農業委員会担当窓口でも受付可能) |
提出書類 | 農地法第5条申請書及び添付書類 |
許可権者 | 山鹿市農業委員会会長(4ヘクタール以下の農地転用について) |
※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は翌開庁日)。
※4ヘクタールを超える農地転用の許可権者は、今までのとおり熊本県知事です。
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