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農地を借り受けて耕作するには

最終更新日:

農地を貸借により耕作するには、農業委員会会長又は山鹿市長の許可が必要です。許可なく貸借契約を結ばれた場合、正式な経営面積には計上されませんのでご注意ください。

農地の貸借申請には下記の2通りの方法があります。

 

1.農地法第3条による貸借権設定許可申請

 ※経営面積にかかわる要件が廃止されました。
 申請者貸渡人:農地の所有者(亡くなっている場合は相続登記又は相続人の同意書が必要) 
借受人:農地を耕作する目的で借り受ける者
 申請窓口 山鹿市農業委員会事務局 (各市民センター窓口でも受付可能)
 提出書類 農地法第3条申請書、土地登記簿謄本、貸借契約書の写しなど

※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は前開庁日)。

 2.中間管理事業による農地の貸し借り

 申請者借受人:認定農業者、農業の担い手となる専業農業者及び農業生産法人等 
 申請窓口山鹿市農業委員会事務局

 ※中間管理事業による農地の貸し借りにおける提出書類等につきましては、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。

 ※申請受付締め切りは、毎月15日です(休日の場合は前開庁日)。

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