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山鹿市パブリックコメント手続実施要綱

最終更新日:

山鹿市パブリックコメント手続実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の意思形成過程における市民参画の促進を図り、もって市民との協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の施策等を策定する過程において、当該施策等の案を公表し、市民等から意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の施策等は、次のとおりとする。

(1) 基本構想、基本計画その他市政の各分野における基本的な計画、指針等の策定又は改定

(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例及び規則(金銭徴収に関する条項及び議員が提案する条例を除く。)の制定又は改廃

(3) 広く市民等に適用され、市民生活に影響を与える制度の制定又は改廃

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 次に掲げるものについては、前項の規定を適用しない。

(1) 意見聴取の手続等が法令で定められているもの

(2) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(3) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関をいう。)が、市長の諮問に応じてパブリックコメント手続に準じた手続又は公聴会、住民説明会その他の広く市民の意見を聴取する手続を行い、聴取した意見を考慮して審議等を行う手続を経て行った報告、答申等に基づき、市長が意思決定を行うもの

(施策等の案の公表)

第4条 市長は、パブリックコメント手続の対象となる施策等の案(以下「素案」という。)に関する最終的な意思決定を行う前に、その素案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。

2 市長は、素案の公表に当たっては、次の事項を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 素案を策定する趣旨、目的及び背景

(2) 素案の要約

(3) その他素案に関連する資料

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、素案を所管する部署その他市長が必要と認める場所における閲覧に供するとともに、市のホームページへの掲載等の方法により行うものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、その入手方法を明示した上で、概要の公表に代えるものとする。

(意見の提出)

第6条 市長は、素案の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、素案についての意見の提出を受けるものとする。

2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市長が定める場所への提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他市長が定める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、原則として、住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意見の取扱い等)

第7条 市長は、前条の規定により提出された意見を考慮して施策等の意思決定を行うものとし、提出された意見の概要及び提出された意見に対する考え方並びに素案を修正したときは当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。なお、市長は、意見の提出者への個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する考え方をまとめて公表するものとする。

2 前項の規定による公表については、第5条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載等の方法により、これを公表するものとする。

 (他の執行機関への要請)

第9条 市長は、本市の他の執行機関に対し、この要綱の規定に準じて当該執行機関の施策等の意思形成過程における市民参画に必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に意思決定を行う素案について適用する。ただし、この要綱の施行の際現に意思決定過程にある素案で市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、この要綱は適用しない。

 

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の山鹿市パブリックコメント手続実施要綱の規定は、施行日以後に素案を公表する施策等の手続について適用し、施行日前に素案を公表した施策等の手続については、なお従前の例による。

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