山鹿市では、利用者の経済的な負担を軽減するため、福祉用具購入費、住宅改修費の受領委任払いを行なっています。
受領委任払いとは、給付の受け取りをサービス事業者に委任することにより、利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払うようにする制度のことです。
受領委任払いを利用することにより、利用者は自己負担額を支払うだけで、残りは市から事業者へ支払われますので、利用者の経済的負担が軽減されます。
なお、事業者は福祉用具購入費等を代理受領することについて、あらかじめ市と契約を締結していなければなりません。
<対象者>
「山鹿市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱」第3条の要件にいずれも該当する方
1.介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第3号に該当する者。
(市町村民税非課税世帯等が対象ですが、細かい要件がありますので、詳しくは担当課にご確認ください)
2.介護保険料を滞納していない者。
3.福祉用具購入費等の受領委任払について、事業者の同意が得られる者。
<受領委任払いによる福祉用具購入の流れ>
1.相談
被保険者は、受領委任払い方式での福祉用具の購入について、ケアマネージャー等へ相談をします。
2.保険者・事業所との確認
※福祉用具販売事業所は、「山鹿市介護保険福祉用具購入費に係る受領委任払契約書」を山鹿市と締結しなければなりません。
【契約について】
契約する際は、下記の書類に必要事項を記入・押印し、山鹿市に提出してください。
・山鹿市介護保険福祉用具購入費に係る受領委任払契約書(2部)
※1部には200円の収入印紙を貼ってください。
3.事前確認申請
被保険者は、次の書類を提出し、事前確認申請をします。
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2)見積書
(3)購入予定の福祉用具のパンフレット等の写し
(4)他に介護サービスの利用があればケアプランの写し
4.事前確認申請の決定及び購入
審査決定後、事業者は『自己負担額』で販売し、領収書を発行します。事前申請の内容に変更がある場合は、必ず販売前に市に相談してください。
5.支給申請
被保険者は、次の書類を提出し、福祉用具購入費支給の申請をします。
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2)領収書
(3)購入した福祉用具のパンフレット等の写し
6.支給申請の決定及び支給
保険者は、「5」の申請について審査した後、申請した翌々月の上旬に、支給(不支給)決定通知書を送付します。
・申請者(被保険者)宛に
「介護保険居宅介護(介護予防)給付費支給(不支給)決定通知書」
・事業者宛に
「介護保険居宅介護(介護予防)給付費支給(不支給)決定通知書(受任者用)」
<受領委任払いによる住宅改修の流れ>
1.相談
被保険者は、受領委任払い方式での住宅改修についてケアマネージャー等へ相談をします。
2.工事内容の検討
ケアマネージャーも含め、工事箇所や内容について検討し、見積りを作成します。
3.保険者・事業所との確認
※住宅改修事業所は、「山鹿市介護保険住宅改修費に係る受領委任払契約書」を山鹿市と締結しなければなりません。
【契約について】
契約する際は、下記の書類に必要事項を記入・押印し、山鹿市に提出してください。
・山鹿市介護保険住宅改修費に係る受領委任払契約書(2部)
※1部には200円の収入印紙を貼ってください。
4.事前確認申請
被保険者は、次の書類を提出し、事前確認申請をします。
(1)介護保険(介護予防)住宅改修事前確認申請書
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)工事費見積書
(4)平面図
(5)改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)
(6)住宅所有者の承諾書(賃貸等の場合)
5.事前確認申請の承認及び工事着工
後日、現地確認を市担当者が行い、承認後に改修工事を行ないます。事前申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください。
6.支給申請
被保険者は、次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(2)住宅改修工事完了確認書
(3)改修後の写真(日付の入っているもの)
(4)領収書
(5)完成工事内訳書
7.支給申請の決定及び支給
保険者は、「6」の申請について審査した後、申請した翌々月の上旬に、支給(不支給)決定通知書を送付します。
・申請者(被保険者)宛に
「介護保険居宅介護(介護予防)給付費支給(不支給)決定通知書」
・事業者宛に
「介護保険居宅介護(介護予防)給付費支給(不支給)決定通知書(受任者用)」
<参考資料・必要書類>
以下のリンクからダウンロードいただけます。