納税義務者
毎年1月1日現在、市内に住所を有するか、また、事務所を有するかで判定します。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
均等割 | 所得割 |
市内に住所を有する個人 | 〇 | 〇 |
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人 | 〇 | - |
納期日
1 期 | 2 期 | 3 期 | 4 期 |
6 月 | 8 月 | 10月 | 1 月 |
課税されない人(非課税該当者)
非課税の区分 | 令和2年度まで | 令和3年度以降 |
均等割も所得割も 課税されない人 | 下記の要件のいずれかに該当する該当する人 (1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 (2)次に掲げる人のうち、前年中の合計所得金額※1が 125万円以下の人 (3)前年中の合計所得金額が次による額以下の人 ⇒ 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1) +16万8千円 | 下記の要件のいずれかに該当する該当する人 (1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 (2)次に掲げる人のうち、前年中の合計所得金額※1が 135万円以下の人 (3)前年中の合計所得金額が次による額以下の人 - 扶養親族がない人 ⇒ 28万円+10万円
- 扶養親族がある人
⇒ 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1) +16万8千円+10万円 |
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所得割が課税されない人 | ■前年中の総所得金額等※3の合計額が次による額以下の人 ⇒ 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1) +32万円 | ■前年中の総所得金額等※3の合計額が次による額以下の人 - 扶養親族のない人 ⇒ 35万円+10万円
- 扶養親族がある人
⇒ 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1) +32万円+10万円 |
※1「合計所得金額」 純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等
※2「(令和2年度まで)寡婦・寡夫、(令和3年度以降)寡婦・ひとり親」 該当要件は下表のとおり
令和2年度まで | 令和3年度以降 |
未婚のひとり親 ※控除対象外 〔寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない者〕 | ひとり親 (下記全てに該当することが要件) ・同一生計の子有り ・合計所得500万円以下 ・事実婚無し |
寡夫 ※「同一生計の子有り」かつ「合計所得500万円以下」 |
特別の寡婦 ※「同一生計の子有り」かつ「合計所得500万円以下」 |
寡婦 (特別の寡婦を除く) (以下のいずれかに該当することが要件) (1)「死別」かつ「合計所得500万円以下」 (2)「死別又は離別」かつ「扶養親族有り」 | 寡婦 (下記全てに該当することが要件) ・合計所得500万円以下 ・事実婚無し ・「死別」又は「離別かつ子以外の扶養有り」 |
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※3「総所得金額等」 総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡などの所得の金額は含まれません。)
市民税・県民税の申告
1月1日現在で市内に住所がある方は、毎年3月15日までに所得等の申告をしなければなりません。
ただし、次に該当される方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を行った方
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出されている方
- 前年中に所得がなかった方で、山鹿市内居住者の被扶養となっている方
- 前年中の所得が公的年金のみで、公的年金支払報告書に記載の控除内容に変更がない方
税率等
(1)均等割
※均等割の県民税には、水とみどりの森づくり税500円が含まれています。
(2)所得割
調整控除
※税制改正による個人負担割合の調整のため、所得税と個人住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除しています。
合計所得金額 | 調整控除額 |
令和2年度まで | 令和3年度以降 |
200万円以下 | ※下記の1.と2.のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%) 1.人的控除額の差の合計額 2.合計課税所得金額 | ※下記の1.と2.のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%) 1.人的控除額の差の合計額 2.合計課税所得金額 |
200万円超 2,500万円以下 | ※下記の1.と2.を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%) 1.人的控除額の差の合計額 2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額 | ※下記の1.と2.を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%) 1.人的控除額の差の合計額 2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額 |
2,500万円超 | 0円 |
所得金額調整控除の創設
(1)前年の給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者のうち、子育てや介護世帯への措置
次の適用条件のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合は、次の算式に相当する金
額を給与所得の金額から控除します。
[適用条件]
・本人が特別障害者に該当する。
・年齢23歳未満の扶養親族を有する。
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除額
{前年の給与等の収入金額(※上限1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の両方を有する方への措置
下記の算式により計算した前年の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の
金額の合計額が、10万円を超える方の総所得金額を計算する場合は、次の算式に相当する金額を
給与所得控除後の給与等の金額から控除します。
((1)の適用がある場合は、(1)による控除をした残額から控除します。)
所得金額調整控除額 算式
前年の給与所得控除後の給与等の金額(※上限10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の
金額(※上限10万円)-10万円
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