【事例】
・自宅や職場に、法務省や裁判所、市役所などの公的機関の名称をかたり、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと記載されたハガキが送られてきた。
・スマートフォンのSMSに「消費料金の滞納が生じている。本日中に連絡がなければ法的措置をとる」とのメッセージが届いた。
・県や市町村の担当者を名乗り、「あなたの個人情報が3ヶ所に漏れている。内容を確認しないと削除できない」などと言って、氏名や住所、家族構成、預貯金額を聞きだそうとする。
【アドバイス】
心当たりのない不審なはがきやメールを受取った場合や電話があった場合は、ハガキやメールに記載されている連絡先には連絡せず、まずは家族や友人、消費生活センターに相談しましょう。
不安に感じても記載してある連絡先には決して連絡をしないようにしましょう。
「重要」と赤いスタンプが押された封書で、「総合消費料⾦に関する訴訟最終告知のお知らせ」なる書面が送り付けられる「架空請求」が発生しています。書面には具体的な契約内容や⾦額について⼀切記載がありません。
正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で直接手渡しすることが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
お問い合わせ先
山鹿市消費生活センター
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