燃やすごみの搬入は、山鹿市内の一般家庭から排出された(受け入れ基準に適合した)家庭系の一般廃棄物を対象としていますので、事業所からの一般廃棄物を搬入される際には、「山鹿市内事業所の事業系一般廃棄物の処理方法について」をもとに排出されたものに限り、環境センターが処理できる能力の残能力分を受け入れるものとしています。
【手続きの流れ】
(1)「家庭ごみの分別辞典」「事業者用ごみの分別手引き」「可燃性粗大ごみの受け入れ基準」等を参考に分別を行う
(2)山鹿市環境センターへ事前に搬入できるか電話確認し、予約番号を取得する(☎0968-41-8668)
※電話確認時間は、平日の午後3時までとなります。
※予約番号がない方は、搬入できません。
(3)自己搬入申請書を以下よりダウンロードもしくは、環境課・環境センター・各市民センターから入手し、必要事項を記入する
(4)搬入するごみ、自己搬入申請書、身分証明書(免許証など)を持参し、環境センター計量棟に進む
(5)職員の指示に従い、ごみの積み下ろし等をする
(6)再度計量棟に行き、手数料を現金で支払い退所する(10kg毎に150円)
下記のダウンロードファイルをご覧ください。
許可を持たず、他人の廃棄物を排出者本人に代わって搬入することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となります。
自らが排出した廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、法令に基づく許可を受けた業者に委託してください。
違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金または併科に処せられます。
質)家庭からの自己搬入ごみとはどのようなものですか?
答)急な引っ越しや遺品整理などで、決められた収集日を利用できない場合や収集運搬に支障をきたすようなものです。
質)山鹿市以外の住民ですが、ごみを持ち込めますか?
答)環境センターへの持ち込みは、山鹿市内から発生した燃やすごみに限られます。
また事業活動に伴って排出するごみは、山鹿市内から発生する一般廃棄物(産業廃棄物は搬入できません。)に限ります。
山鹿市外の方は、お住いの市町村または事業所の所在の市町村にお問い合わせください。
質)別居の家族(親族)が持ち込みに来ることができますか?
答)持ち込み当日又は事前に下記のものが必要です。到着時に環境センター職員に提示してください。
(1) ごみの発生場所(山鹿市の居住住所)と排出者の氏名が確認できるもの
(例:電気・ガス・水道料金の引落明細、公的機関から届いた郵便物など)
(2) 持ち込む人(家族・親族)の住所、氏名が確認できるもの
(例:運転免許証・マイナンバーカードなど)
※持ち込みは、排出者本人または同居の家族です。住居の異なる家族や親族が持ち込むときは、排出者本人との続柄を確認させていただいています。また、環境センター備え付けの地図により確認も行っています。
質)友人や知人に持ち込みごみを依頼してもいいですか?
答)ごみを排出する家に居住している「本人または家族」しか持ち込めません。
事業活動に伴って、排出する一般廃棄物の持ち込みは、「経営者または、従業員・職員」の方の持ち込みに限ります。
※ごみの排出者責任において、本人が搬入してください。第三者で、運搬を依頼できるのは市の許可を得ている一般廃棄物許可業者だけです。それ以外の第三者に依頼することは廃棄物処理法違反となります。
質)友人や知人の家のごみを搬入してもいいですか?
答)ごみを排出する家に居住している「本人または家族」しか持ち込めません。
※ごみの排出者責任において、本人が搬入してください。第三者で、運搬を依頼できるのは市の許可を得ている一般廃棄物許可業者だけです。それ以外の第三者に依頼することは廃棄物処理法違反となります。
質)家庭のごみを持ち込むときは、市の指定袋に入れる必要はありますか?
答)袋に入れるときは、市の指定袋以外でもかまいませんが、係員が袋の中身の確認作業がしやすいように、透明または半透明の袋をご使用ください。
質)分別は必要ですか?
答)あらかじめ、「燃やすごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」に分けてください。先に燃やすごみから下ろします。「燃えないごみ」「資源ごみ」は、山鹿植木広域行政事務組合のリサイクルプラザ及び最終処分場に搬入することになります。
なお、分別等の搬入ルールが守られていない場合は、搬入できません。
※家庭ごみは、家庭ごみの分別辞典を参考にしていただき、事業活動に伴って排出されるごみは、事業系ごみの分別手引きを参考にしていただき、持ち込んでください。
質)料金の支払いに、クレジットカードやスマートフォンは使えますか?
答)現金のみの対応となっています。搬入された当日現金でお支払いください。
お問い合わせ先
環境課
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