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森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日より施行され、都道府県及び市町村へ森林環境譲与税の譲与が開始されました。
本市におきましても、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、都道府県及び市町村はその使途を公表することとなっています。
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農林整備課
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