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山鹿市景観計画及び届出制度について

最終更新日:

令和8年3月に景観計画を改定しました!

 山鹿市では熊本県内に先駆けて平成20年に景観計画を策定し、良好な景観形成を目指して山鹿市特有の自然環境や歴史的資源を生かした景観づくりをはじめ、住民や事業者との協力による美しいまちづくりなど、様々な施策に取り組んできました。
 策定から20年近くが経過し、景観を取り巻く状況の変化に対応するため、このほど本市の景観条例の改正と景観計画の改定を行いました。これまでの成果と課題を整理し、山鹿市が目指すべき将来像及び景観形成の方向性を明確にするとともに、景観に関するルールや仕組みを、より分かりやすく使いやすいものに見直しています。
 今後も、山鹿市の豊かな自然環境と歴史的なまちなみが調和した特色ある景観の保全・創出を目指して持続可能な景観づくりを行っていきます。
 新しい景観計画等の内容は、令和8年10月1日から施行します。主な変更は次の通りです。
 ・太陽光発電施設の設置等を届出対象行為に加えます。
 ・届出が必要な景観形成誘導地区を3地区から7地区に見直しました。

山鹿市景観計画 (平成20年3月策定・令和8年3月改定)

山鹿市景観基本計画

山鹿市景観計画(全編)

届出を必要とする行為について

 魅力と活気あふれる山鹿市の景観は、市民のみなさんや事業者と市(行政)とがそれぞれの立場で、景観の保全・育成・創出のために積極的に取組み、互いに協力することによって形成されます。
 山鹿市景観計画には、景観づくりの主役である市民のみなさんが参加する仕組みとして「景観形成重点地区」などの区域が設定されています。これらの区域内で、行為を行う場合はあらかじめ届出が必要です。
 区域ごとに届出対象行為と景観形成基準が違います。重複している場合などは、下記のとおり判断します。

  1. 届出対象行為が景観計画区域(山鹿市)の内外にまたがる場合は、行為を行う敷地等すべてを景観計画区域とみなします。
  2. 以下に掲げる地区が2以上重複している区域は、その重複している2以上の地区の景観形成基準と届出対象行為が適用されます。
  3. 届出対象行為を行う敷地等が以下に掲げる2以上の地区にまたがる場合は、行為を行う敷地等すべてにその2以上の地区が重複しているとみなします。

○2,3に該当する場合は、重複している地区の中で景観形成基準が一番厳しい地区の事前協議書・届出書を作成して提出してください。
 厳しさの順序は次の通りです。【景観形成重点地区>景観形成誘導地区>特定施設届出地区>大規模建築物等届出地区】

大規模建築物等届出地区

特定施設届出地区

景観形成重点地区(豊前街道山鹿地区)

景観形成誘導地区(鞠智城公園周辺地区、平小城地区、番所地区)(追加:歴史的町並み地区菊池往還来民地区菊池川周辺地区岳間地区

大規模建築物等届出地区

 大規模な建築物等や開発はその大きさから周囲の景観に与える影響が大きく、山鹿市の自然豊かな景観や落ち着いた雰囲気が失われてしまうおそれがあります。また、数多くある眺望点からの景観の中でも存在を主張しています。
 そこで、届出制度を設け、市と事前に協議を行うことにより、景観への好ましくない影響を未然に防ぐことを目的としています。
 大規模な建築物等や開発は場所に限らず景観に与える影響が大きいため、対象範囲は山鹿市全域とします。

  • 大規模


事前協議書【大規模建築物等届出地区】

届出(変更)書【大規模建築物等届出地区】


特定施設届出地区

 道路沿線は経済活動が活発に行われるため、派手な形や色彩の建築物や看板ができる可能性があります。これらにより山鹿市の自然豊かな景観や落ち着いた雰囲気が失われてしまうおそれがあります。
 そこで、派手な形や色彩になりやすい特定の建築物等について届出制度を設け、市と協議を行うことにより、景観への好ましくない影響を未然に防ぐことを目的としています。

  • 特定施設

事前協議書【特定施設届出地区】

届出(変更)書【特定施設届出地区】

完了届【特定施設届出地区】


景観形成重点地区(豊前街道山鹿地区)

 これまでの取組みにより、八千代座を核とした歴史的な町並みの連続性が徐々に形成され、多くの人にその魅力が認知されるようになってきました。
 今後も引き続き商人町として栄えた時代の面影を今に伝える都市空間として景観形成を図っていく必要があります。
 このため、沿道で、江戸末期から昭和初期にかけての伝統的な建築様式の参照と山鹿市の素材・技術の活用を積極的に誘導していくことにより、山鹿市を代表する歴史的な景観の形成に重点的に取り組んでいきます。

  • 重点地区

事前協議書【景観形成重点地区】

届出(変更)書【景観形成重点地区】

完了届【景観形成重点地区】


景観形成誘導地区

 自然の豊かさと人々の暮らしが溶け合う景観や歴史の蓄積が感じられる景観を持つ地区として、7つの地区を指定しています。
  • 誘導地区

事前協議書【景観形成誘導地区】

届出(変更)書【景観形成誘導地区】

完了届【景観形成誘導地区】


山鹿市景観条例・山鹿市景観規則


届出先・届出者

届出先

届出者・事前協議者(届出者と事前協議者は同一人物)

山鹿市役所 建設部 都市整備課

〒861-0592

熊本県山鹿市山鹿987番地3

TEL:0968-43-1591

FAX:0968-43-8795

toshikei@city.yamaga.kumamoto.jp


行為の対象となる土地や建築物等の所有者、事業主等

※書類の提出、協議は代理の方でも可能です。


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