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山鹿市景観計画が新しくなりました

最終更新日:

 山鹿市では熊本県内に先駆けて平成20年に景観計画を策定し、良好な景観形成を目指して山鹿市特有の自然環境や歴史的資源を生かした景観づくり、住民や事業者との連携による美しいまちづくりなど様々な施策に取り組んできました。
 しかし、近年は人口減少や高齢化による空き家等の増加、都市再生や観光振興を目的とした開発の進行などの社会情勢や地域課題の変化により景観を取り巻く状況は大きく変化しています。
 こうした状況や課題に対応するため、現行の景観計画を見直し、山鹿市の現状に即した景観形成のあり方を再定義する作業を経て、このほど景観計画を改定しました。
 今回の改定では、これまでの成果と課題を整理し、山鹿市が共有すべき将来像や価値観及び景観形成の方向性を明確化するとともに、現代のニーズに対応した景観形成基準を整備し、景観に関するルールや仕組みをわかりやすく使いやすいものへと見直しました。市民・事業者・行政の連携を強化し、山鹿市の豊かな自然環境と歴史的なまちなみが調和した特色ある景観の保全・創出を目指し、持続可能な景観づくりを行っていきます。
 改定した景観計画の内容は、令和8年10月1日から施行します。

新しい景観計画


令和8年10月1日から変わること

太陽光発電施設の設置等が景観条例に基づく届出の対象になります

 一定規模を超える太陽光発電施設を新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更、撤去を行う際に、事前に届け出が必要になります。
 令和8年10月1日以降に事前協議書を提出する案件が対象です。ただし、住宅などの屋根に設置する場合は対象外です。

【大規模建築物等届出地区】
  高さが13mを超えるもの(設置する土地などの高低差によるものも含む)または事業面積が1,000平方メートルを超えるもの。

【特定施設届出地区、景観形成重点地区、景観形成誘導地区】
  高さが1.5mを超えるものまたは事業面積が100平方メートルを超えるもの

届出が必要な景観形成誘導地区が増えます

 これまで景観形成誘導地区は、7つの地区を指定しているうち3つの地区で景観条例に基づく届出をお願いしてきました。
 景観計画の策定から20年近くが経過し、景観形成に関する周知が市民に浸透してきたことを踏まえて、残り4地区でも届出をお願いすることとしました。
 一定規模を超える建築物や工作物などを新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更、撤去を行う際に、事前に届出が必要になります。令和8年10月1日以降に事前協議書を提出する案件が対象です

景観計画策定当初から届出が必要な地区
  ・平小城地区
  ・番所地区
  ・鞠智城公園周辺地区

新たに届出が必要になる地区
  ・歴史的町並み地区(豊前街道山鹿地区周辺)
  ・菊池往還来民地区
  ・菊池川周辺地区
  ・岳間地区  

  • 景観形成誘導地区





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