住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、市役所の市民課または各市民センターでマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。
主な変更理由
・お引越し(住所変更の届出を市役所又は市民センターでされた場合)
・マンション名の変更
・ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
・旧氏の登録
・(外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
・(外国籍の方)併記名や通称の登録
・(外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です(任意代理人を除く)
手続きをする人 | 必要なもの |
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本人 | ・マイナンバーカード |
新住所の同一世帯員 | ・窓口に来る人の本人確認書類 (運転免許証等 顔写真付き1点又は健康保険証等 顔写真無し2点) ・本人のマイナンバーカード |
別世帯の法定代理人 | ・窓口に来る人の本人確認書類 (運転免許証等 顔写真付き1点及び健康保険証等 顔写真無し1点) ・戸籍(本籍が山鹿市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 ・本人のマイナンバーカード ・本人の本人確認書類 (運転免許証等 顔写真付き1点又は健康保険証等 顔写真無し1点) |
別世帯の任意代理人 (※後日手続き) | ・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証 等顔写真付き1点) ・本人のマイナンバーカード
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※任意代理人が代わりに手続きする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日かかりますので、余裕を持って、お手続きください。手続きの流れは以下のとおりです。
1.任意代理人による手続き後に、ご本人宛に市役所から暗証番号を確認するための照会書兼回答書を郵送します。
2.ご本人が照会書兼回答書に署名、暗証番号等を記入してください。
3.任意代理人にマイナンバーカードと封入した照会書兼回答書を市役所へ提出するよう委任してください。
4.市役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
署名用電子証明書を利用されている方へ
住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は併せてお手続きください。手続きの詳細は、「マイナンバーカードの電子証明書新規発行・更新について」
を確認ください。
同一世帯員が手続きされる場合
本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。暗証番号記載書兼委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。
詳細は「転入届・転居届出と同日に本人の同一世帯員が代理で行う電子証明書の発行等手続きについて」
をご覧ください。
注意事項
山鹿市外からの転入について
山鹿市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
1.前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
2.実際に転入した日から14日を経過したとき
3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき
追記欄の満欄について
追記欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。
国外へ転出について
国外に転出をする場合は、追記欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまでは大切に保管をお願いいたします。