「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの交付が必要です
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法では、ペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。公布後6か月以内に施行される予定です。
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上「一般原動機付自転車」に分類されます。購入や譲渡等で新たに所有者等となった日から15日以内に、ナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
ペダル付原動機付自転車の要件
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機(モーター)を備え、原動機のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
▲特定小型原動機付自転車に関することは、「特定小型原動機付自転車について
」をご確認ください。
電動アシスト付自転車との違い
外観や原動機の搭載という点で「ペダル付原動機付自転車」と似ているものに「電動アシスト付自転車(駆動補助機付自転車)」がありますが、「電動アシスト付自転車」は、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「電動アシスト付自転車」には、原動機のみで走行する機能はなく、人力(搭乗者がペダルを漕ぐこと)に対する補助力として機能するよう設計されています。「電動アシスト付自転車」に該当するものについては、ナンバープレート交付の必要はありません。
▲通販サイトで購入される場合や、海外製の商品を購入される場合など、様々な名称(「電動自転車」「フル電動自転車」「モペット」など)で販売されていることがありますので、車両の購入を検討される場合は、事前に購入車両の車両区分をご確認ください。
ペダル付原動機付自転車の課税について
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し、車両区分に応じた税率(年額)がかかります。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となり、ナンバープレートの交付を受けていただく必要があります。
▲ナンバープレート交付に必要な書類、手続き場所、税率等については、「軽自動車税(種別割)
」をご確認ください。
▲ペダル付原動機付自転車であることがわかる資料等のご持参がない場合、登録の際の確認にお時間をいただく場合があります。
ペダル付原動機付自転車のルールについて
ペダル付原動機付自転車は、車両区分に応じたルールが適用されます。
原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合や、モードの切替で、電動アシスト自転車モードで走行する場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
公道を走行するためには、(1)運転免許(2)ブレーキランプ・ウインカー・バックミラー等の備付け(3)ナンバープレートの取付け・表示(4)自賠責保険への加入が必要です。
保安基準や交通ルールなど詳しくは警察庁作成のリーフレット及び警察庁・警視庁HPをご確認ください。
・ 
ペダル付原動機付自転車等_リーフレット(警察庁作成)(PDF:951.1キロバイト) 
参考リンク
▶ 自転車安全利用の促進 | 警察庁Webサイト(npa.go.jp)
(外部リンク)
▶
「電動自転車」って自転車?バイク? | 警視庁(tokyo.lg.jp)
(外部リンク)