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軽自動車税(種別割)

最終更新日:

 当ページでは、令和6年1月1日現在の法令に基づく情報を掲載しています。

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

納税義務者(納める人)

 毎年4月1日現在、市内に「主たる定置場」※がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権保留付)販売されている軽自動車については、買主が所有者とみなされます。なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車等の手続をした場合であっても、還付等はありません。全額を納めていただく必要があります。

 ※主たる定置場について
 ▲原動機付自転車や小型特殊自動車については、登録時に、申告書の「主たる定置場」に記載した場所になります。
 ▲軽自動車や二輪の小型自動車は、自動車検査証等(軽自動車届出済証)の「使用の本拠の位置」に登録した場所になります。
  参考:軽自動車検査協会 よくあるご質問「使用の本拠の位置」とは、どういう意味ですか。別ウィンドウで開きます(外部リンク)

税率

原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率

 原動機付自転車や125ccを超えるバイク、小型特殊自動車等の税額は、年式や購入時期に関係なく平成28年度から税額が変更されました。

 
車種区分総排気量・定格出力・その他の要件税率
(年額)
原動機付
自転車
原付一種50cc以下または0.6kw以下
(屋根付三輪※1 および特定小型原動機付自転車※2 を含み、ミニカーを除く)
2,000円
原付二種乙二輪50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下2,000円
原付二種甲90ccを超え125cc以下または0.8kwを超え1.0kw以下2,400円
ミニカー三輪以上20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下
「側車」を備えていない
「車室を備える」または「輪距が50cmを超える」もの
3,700円
小型特殊
自動車※3
小型特殊
(農耕用)
乗用装置があり、最高速度35km/h未満 
農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた農耕トラクタ、コンバイン、
農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等
2,400円
小型特殊
(その他)
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、
グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等
・最高速度15km/h以下
・車両の長さ4.70m以下・車両の幅1.70m以下・車両の高さ2.80m以下
5,900円
二輪の
軽自動車
軽二輪125ccを超え250cc以下のもの(ボートトレーラー等の被けん引車※4 を含む)3,600円
二輪の
小型自動車
小型二輪250ccを超えるもの6,000円

   

 ※1「屋根付三輪」…「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の「3輪」は原付一種となります。
  車室…隔壁、幌等により構成される屋根及び側壁で覆われ、車体を床面とした空間のうち隔壁により外気と遮断されている空間
  側面開放の車室…座席の前後を囲い側面は開放された空間
  輪距…左右のタイヤの接地面の中心間の距離
  幌…風雨・日光・ほこりなどを防ぐために車にかけるおおい
※2「特定小型原動機付自転車」…定格出力が0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度が20km/h以下のもの
※3「小型特殊自動車」の詳細については(農耕トラクタなどの小型特殊自動車のナンバー登録について別ウィンドウで開きます)参照
    大型特殊自動車の場合は、固定資産税「償却資産」の申告が必要です。(償却資産の申告について別ウィンドウで開きます)参照
※4 「ボートトレーラー等の被けん引車」は長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下のもの


軽三輪および軽四輪の税率

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日までの
新規検査(登録)車

平成27年4月1日以降の
新規検査(登録)車※1

新規検査(登録)後13年を
超える軽自動車
※2

軽四輪

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 ◎新規検査(登録)年月は、車検証上部の「初度検査年月」にて確認できます。

 

※1

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査(登録)した車両で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、軽自動車税の税率を軽減する特別措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)の対象となります。詳しくは、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)別ウィンドウで開きますをご覧ください。



※2
動力源または、内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

 

納税の方法

 軽自動車税(種別割)は、口座振替利用の方を除き、市役所から送付した納税通知書(納付書)により5月末日までに納めていただくことになっています。納付可能な金融機関・決済方法・口座振替への変更等については、納税通知書の裏面及び同封のチラシまたは、市税の納付について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 車検証の情報に変更はなく、納税義務者のみを変更したい場合は、以下の様式をご提出ください。
 軽自動車税納税義務者変更届(ワード:22.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 納税通知書の送付先のみ変更したい場合は、送付先・住所地変更届出書をご記入のうえご提出ください。
 送付先・住所地変更届出書(ワード:20.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

申告(手続き)

  軽自動車等の所有者となった場合は15日以内、軽自動車等を廃車・売却した場合は30日以内に次の手続をしてください。
 ナンバープレートは登録順に交付しており、希望のナンバーの交付は行っておりません。
 以下の表及び手続きの際の注意をご留意のうえ、手続きしてください。

  なお、市で受付をする原付等について、一時的に使用しないことによる廃車は認められておりません。
  また、譲渡先や廃車日等が決まっていない場合は、廃車を受付できませんのでご了承ください。

車種区分申告内容手続に必要なもの申告(手続き)場所・問合せ先
原動機付
自転車
125cc以下
又は
小型特殊自動車
購入(購入した車両を登録する場合)販売証明書山鹿市役所
市民課窓口:(0968)43-1169
鹿北市民センター:(0968)32-3111
菊鹿市民センター:(0968)48-3111
鹿本市民センター:(0968)46-3111
鹿央市民センター:(0968)36-3111
譲渡(譲渡を受けた車両を登録する場合)譲渡証明書
転入●前住所地で廃車(標識返納)が済んでいる場合
 前住所地での廃車申告書の控え又は廃車証明書
●前住所地で廃車(標識返納)は済んでいない場合
 (1)前住所地で交付されたナンバープレート
 (2)車体番号等が確認できる書類
  (自賠責保険証や販売証明・写真など)
名義変更
(山鹿で登録されている車両を山鹿の方へ譲渡される場合)
(1)販売(譲渡)証明書
(2)旧所有者のナンバープレート
 ※交換せずに使用する場合は不要です
改造(排気量の変更)ナンバープレート
転出
廃車・譲渡
軽自動車(三輪、四輪)軽自動車検査協会 手続きナビ
https://www.keikenkyo-faq.jp/webop/別ウィンドウで開きます(外部リンク)
軽自動車検査協会熊本事務所
〒862-0902 
熊本市東区東本町16-3
TEL 050-3816-1758
軽自動車(二輪)125超~250cc
小型自動車(二輪)250cc超
自動車検査登録総合ポータルサイト
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/別ウィンドウで開きます(外部リンク)
熊本運輸支局
〒862-0901 
熊本市東区東町4-14-35
TEL 050-5540-2086

 

  手続きの際の注意

 ▲以下の車種の登録の際には、別途以下の資料を求める場合があります。
  小型特殊…カタログ(写し可)、その他登録車両に関する書類
  特定小型…定格出力・長さ・幅・最高速度がわかる資料
  ミニカー…輪距が50cmを超えることまたは側面が解放されていない車室を備えていることがわかる資料(写真可)
 ▲申告書の販売証明書欄に記載する場合は、販売(譲渡)証明書の添付は不要です。
 ▲ネットオークション(アプリ)等での取引などで販売(譲渡)証明書が取得できない場合は、窓口でお申し出ください。
  取引画面等を確認させていただく場合があります。 
 ▲委任状は、必要情報が記載されていれば任意の様式で構いません

 ダウンロード ※市役所で受付する車種に関して使用できます

 1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)(エクセル:46.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  ※購入・譲受・転入・名義変更・内容変更(改造)
    出典:総務省HP(https://www.soumu.go.jp/main_content/000888095.pdf)

軽自動車税(種別割)の減免

 ▲身体障がい者等に対する減免
一定の障害を有する方が使用する軽自動車等や、身体または精神に障害を有し歩行が困難な障がい者と生計を一にする者で常時介護する者が所有する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障がい者等について自動車税及び軽自動車税を含め1台限りのため、自動車税(種別割)で減免を受けた人は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

  ▲福祉車両に対する減免
身体障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

  詳しくはこちら(リンク:軽自動車税の減免について)をご覧ください。

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