市内中小企業者が、中小企業大学校の研修を受講する場合の受講料の一部を助成します。
補助対象者
次のすべての要件を満たす者が対象となります。
- 市内に主な事業所又は事務所を有する中小企業者及びその従業員
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの - 商工会議所又は商工会の推薦を受けたもの
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が九州内に設置する中小企業大学校における研修を受講するもの
補助内容
補助上限額・補助率 | 補助上限額:年度ごとに中小企業者1人につき10万円 補 助 率:3分の2以内 |
---|
補助対象経費 | 研修受講料 |
---|
手続きの流れ

提出書類・期限
交付申請時提出書類 | - 交付申請書
- 受講決定通知書の写し
- 商工会議所又は商工会の推薦書
|
---|
提出期限 | 研修予定日の20日前まで |
---|
実績報告時提出書類 | - 実績報告書
- 修了証書の写し
- 対象経費の支払を証する書類
|
---|
提出期限 | 研修が終了した後30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のうちいずれか早い日まで |
---|
関連リンク
中小企業人材育成助成事業チラシ(
ワード:76.9キロバイト)