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定期購入「返品」だけでは解約になりません

最終更新日:

通信販売での「定期購入」に関する相談が消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはなりません。

不安に思った場合やトラブルにあった場合は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

相談事例

  • ネット広告で見たサプリを注文した。1回限りと思っていたが、2回目が届いたので送り返した。その後、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

  • SNSの広告を見てお試しのつもりで美容液を注文したところ、2回目の商品が届いた。注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。定期購入ではなく、1回限りの注文だと思っていたし、届いた商品は手元にないので支払いに納得できない。


アドバイス

  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。


啓発資料

  • 見守り新鮮情報第513号




消費生活センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談をお受けしています。
専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聞き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス、手紙、電子メールでの相談受付は行っておりません。ご相談は下記相談専用電話をご利用ください。

電話番号:0968-43-0188

相談受付時間:平日午前8時30分~午後5時(専門の相談員が対応します)

※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。


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