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建築物耐震化事業について

最終更新日:

山鹿市は、「山鹿市建築物耐震改修促進計画」に基づき、既存住宅・建築物の耐震化に取り組んでいます。

 地震に強い、安全で安心なまちづくりを目的として、戸建木造住宅の耐震性向上を図るための耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事及び耐震診断を行う方に対して補助金の交付を行っております。


 受付期間

 令和7年4月1日(火曜日)から  令和7年8月29日(金曜日)  まで(土・日・祝日を除く)

※申請受付は、予算の範囲内で先着順となります。(予算額に達した時点で受付を終了いたします。)

※令和8年2月末までに実績報告(1月末までに工事が完了し、必要書類を揃えて市に報告)を行っていただくことが条件となります。

※申請方法等の詳細については、下記の受付窓口へお尋ねください。

受付窓口(お問い合わせ先)

山鹿市役所 都市整備課 景観建築係(市役所2階)

〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3

TEL:0968-43-1591  FAX:0968-44-3200

MAIL:toshikei@city.yamaga.kumamoto.jp

補助の対象者

・本市の住民基本台帳に記録されていること又はその予定があること

・市税を滞納していないこと

・戸建木造住宅の所有者であること

(所有者が複数人である場合は耐震改修工事等を行うことについて所有者全員の承諾を得ていること)

補助対象となる住宅

・市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

・在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上3階以下のもの(共同住宅は対象となりません。)

・平成12年5月31日以前に着工した住宅

補助の交付内容等

1.耐震診断  2.耐震改修設計  3.耐震改修工事  4.建替え工事

(1)耐震診断

 戸建木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。

 戸建木造住宅の耐震診断に要する経費の10分の9以内の額で、13.5万円を上限とします。



(2)耐震改修設計

 対象となる戸建木造住宅の耐震改修設計に要する費用の一部を補助します。

 補助対象となる耐震改修設計に要する経費の3分の2以内の額で、20万円を上限とします。



(3)耐震改修工事

 耐震診断を受け、耐震性が不足していると判断された戸建木造住宅の耐震改修改修工事に要する費用の一部を補助します。 

 耐震改修工事に要する経費の2分の1以内の額で、60万円を上限とします。



(4)建替え工事

 耐震診断を受け、倒壊の危険性があると判断された戸建木造住宅の建替え工事に要する費用の一部を補助します。 

 旧耐震基準または高齢者等が居住している住宅は、耐震改修工事に要する経費の10分の9以内の額で、157.5万円を上限とします。

 新耐震基準の住宅は耐震改修工事に要する費用の60分の53以内の額で、132.5万円を上限とします。


 ※旧耐震基準とは昭和56年5月31日以前に建築された住宅。

 ※新耐震基準とは昭和56年6月1日~平成12年5月31日までに建築された住宅。

 ※高齢者等とは65歳以上の方、非課税世帯、障がいのある方等。

 ※建替え工事とは同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築する工事。



(5)耐震シェルター工事

 補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用の一部を補助します。 

 耐震シェルター工事に要した経費の2分の1以内の額で、20万円を上限とします。


(6)耐震改修設計及び耐震改修工事の一括補助

 補助対象住宅の耐震改修設計と耐震改修改修工事を一括した実施に要する費用の一部を補助します。 

 旧耐震基準または高齢者等が居住している住宅は、耐震改修工事に要する経費の10分の9以内の額で、157.5万円を上限とします。

 新耐震基準の住宅は耐震改修工事に要する費用の60分の53以内の額で、132.5万円を上限とします。


 ※旧耐震基準とは昭和56年5月31日以前に建築された住宅。

 ※新耐震基準とは昭和56年6月1日~平成12年5月31日までに建築された住宅。

 ※高齢者等とは65歳以上の方、非課税世帯、障がいのある方等。




補助金の交付を申請する際の注意点

 補助金の交付決定を受ける前に、工事等の契約・着工を行った場合は、補助金の交付対象になりませんのでご注意ください


熊本県建築物耐震診断・耐震改修設計等技術者情報(県民のみなさま向け)

 耐震診断・耐震改修工事をお考えの方の参考となるよう、建築物の耐震診断・耐震改修設計等を行う技術者の情報を公開しています。



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