都市計画区域内では、建築物、工作物については工事着工前に建築主事等による「建築確認」を受けなければなりません。(ただし、面積要件等で不要の場合があります。) また、都市計画区域外であっても一定規模以上や特殊な建築物等の場合は、建築確認申請が必要となります。山鹿市では、都市計画区域内の建築物に限り建築確認申請の事前調査を行っています。 そのほか、主に建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地を開発(土地の区画形質の変更)する場合には、開発行為の許可を受けなければなりません。山鹿市の場合、その開発区域の面積が都市計画区域内では 3,000m2以上、区域外では10,000m2以上のときに許可申請が必要になります。 |