占用許可とは
法定外公共物(里道・水路等)の敷地・上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物占用」といいます。
山鹿市が管理する法定外公共物を占用したいときは、「法定外公共物許可申請書」を山鹿市長に提出し許可を得る必要があります。
施工承認とは
法定外公共物(里道・水路等)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。
山鹿市が管理する法定外公共物に新設等の工事を行いたいときは、「法定外公共物工事施工承認申請書」を山鹿市長に提出し承認を得る必要があります。
申請の流れ
申請者は、法定外公共物許可申請書又は法定外公共物工事施工承認申請書を提出してください。
申請書審査後に法定外公共物占用許可書又は法定外公共物工事施工承認書を発行します。
許可もしくは承認後、工事に着手することが可能となります。
関係法令
法定外公共物の管理に関する条例
法定外公共物の管理に関する条例施行規則
必要書類
申請書
誓約書
同意書
位置図(申請箇所がわかるよう表示したもの)
図面関係(計画平面図、断面図、構造図、使用面積求積図等)
申請箇所の字図又は地籍図
現況写真
その他参考となる資料
申請書様式