● 令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和4年6月21日付で、厚生労働省より令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知及び計画書様式の提示があり、令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。
当加算の算定に当たっては、算定する年度ごとに指定権者に対して計画書の提出が必要となっておりますので、算定する場合は下記のとおり計画書等を提出いただきますようお願いいたします。
〈介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について〉(介護保険最新情報Vol.1082(令和4年6月21日付け)(PDF:2.22メガバイト) 
1 提出期限
介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得する月の前々月の末日まで
※令和4年10月1日から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで
※当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要です。
2 提出書類
3 変更届等について
(1) 届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更届出をしていただく必要があります。
・ 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・ 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等に
より、加算算定事業所に増減があった場合
・ 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
●(別紙様式4)変更届出書(エクセル:21.1キロバイト) 
(2) 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、
「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
●(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:26.6キロバイト) 
4 提出先
(1)山鹿市指定地域密着型サービス事業所については
「山鹿市役所長寿支援課長寿総務係(市役所本庁1F)」
(2)介護予防・日常生活支援総合事業については
「山鹿市役所長寿支援課地域包括支援係(山鹿市健康福祉センター内包括支援センター)」
※(1)(2)は各々に提出が必要になります。該当する事業所はそれぞれに一部ずつ提出してください。