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山鹿市の都市計画

最終更新日:

山鹿市の都市計画について

都市整備課では、都市計画法をはじめ、建築基準法、景観法、都市公園法などの運用やこれらに基づく条例・規則・要綱の整備並びに基本計画の策定や、街路や公園緑地の整備・管理などの都市環境整備を通して、市民の皆様が快適で暮らしやすい「まちづくり」を進めるためのさまざまな取り組みを行っています。

 山鹿市中心部(西部からの眺望 平成18年撮影)
山鹿市中心部(西部からの眺望 平成18年撮影)


※左側のタイトルをクリックすると説明のページが開きます。 
  山鹿都市計画の概要(PDF:143.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 山鹿市の都市計画についての概要です。
  都市計画基本図の販売(PDF:213キロバイト) 別ウインドウで開きます

 用途地域の範囲を示す図です。(おおまかな範囲がわかる程度)

 都市整備課で販売している地図書籍の種類と価格です。
 建築確認(別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます 建築確認などの手続き、申請様式などです。

都市計画とは

都市計画の定義としては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいいますが、別の言い方をすれば、農林業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために必要な、都市のプランニングとも言えます。特に、このプランニングにあたっては、適正な制限の下に、限られた土地の合理的利用が図られる必要があるため、都市計画区域や用途地域をはじめとした都市計画上の決まりごと(例:建物の規模、高さ、種類、外壁の後退など)を定めることができるようになっています。

建築物の建築や土地の開発などの申請について

都市計画区域内では、建築物、工作物については工事着工前に建築主事等による「建築確認」を受けなければなりません。(ただし、面積要件等で不要の場合があります。)
また、都市計画区域外であっても一定規模以上や特殊な建築物等の場合は、建築確認申請が必要となります。山鹿市では、都市計画区域内の建築物に限り建築確認申請の事前調査を行っています。
そのほか、主に建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地を開発(土地の区画形質の変更)する場合には、開発行為の許可を受けなければなりません。山鹿市の場合、その開発区域の面積が都市計画区域内では 3,000m2以上、区域外では10,000m2以上のときに許可申請が必要になります。

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