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農耕トラクタなどの小型特殊自動車のナンバー登録について

最終更新日:

 乗用装置のある農耕トラクタ・コンバインなどや農耕作業用トレーラ、工場・作業所・畜舎などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。

 新しく取得または、現在お持ちの農耕トラクタ等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、山鹿市役所市民課または各市民センターで申請し、交付を受けてください。
 また、登録はしたが、ナンバープレートの破損や紛失等により付けることができない場合は、申請により再交付もできます。

 

 なお、所有していれば軽自動車税の課税対象となり、申告及び納税をする義務があります。集落や農業法人などの共同所有の車両も対象になります。

 

農耕用の小型特殊自動車

 農耕トラクタ、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置があり、最高速度が35km/h未満のもの。

(大きさや排気量の制限はありません。なお、最高速度が35km/h以上のものは農耕用大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、全てが償却資産(固定資産税)の申告対象となります。)

 

※ 農耕用小型特殊自動車の農耕トラクタに牽引される農耕作業用トレーラも農耕用小型特殊自動車として登録する必要があります。

(農耕用大型特殊自動車の農耕トラクタに牽引される農耕作業用トレーラは原則大型特殊自動車に分類されますが、自動車検査証に牽引時の基準緩和の認定を受けた旨の記載があるものについては、大型特殊自動車ではなく小型特殊自動車として登録されます) 

 

ナンバープレート交付申請(申告)に必要なもの (交付手数料はかかりません。)

 (1)車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号等が確認できるもの(販売証明書など)

 (2)窓口来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 


農耕用以外の小型特殊自動車

 

 工場、作業所、畜舎などで使用する小型特殊自動車も、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の課税対象となるため、申告によりナンバープレート(山鹿市ナンバー)を取得し、取り付ける必要があります。

 

 

特殊自動車の種類

自動車の構造及び原動機

小型特殊自動車の要件

一般用

 

建設用

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

【道路運送車両法施行規則別表第1第2条関係による】

(1)最高速度が15km/h以下

(2)長さが4.7m以下

(3)幅が1.7m以下

(4)高さが2.8m以下

 

※上記の要件にすべて該当するものは、軽自動車税の課税対象となります。

 

 

 


大型特殊自動車となるもの

 

1 上表(1)~(4)の要件を一つでも超えるもの

2 農耕用車輌のうち最高速度が35km/h以上のもの

3 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

 

以上は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

 

 

 

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